【川崎区】不動産売却時には税金が発生する!計算方法や節税対策について紹介|株式会社アイナハウジング

query_builder 2022/07/09
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転勤や住み替えなどの都合により、不動産の売却を検討している人もいるのではないでしょうか。
不動産を売って得た利益に対して税金がかかりますが、不動産の種類によって節税することも可能です。
今回は、不動産を売るときにかかる税金の算出方法と節税対策についてご紹介します。

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不動産売却時にかかる税金は譲渡所得税!計算方法について

不動産を売却すると数種類の税金が課税され、大きな割合を占めるのが譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡益)にかかる税金のことを指します。
4,000万円で購入した不動産を8,000万円で売却できた場合は、4,000万円の利益が得られ、その利益に対して税金がかかるということです。
この利益を譲渡所得といい、譲渡所得金額に税率を掛けると譲渡所得税を算出できます。
譲渡所得金額を計算する方法は、譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)です。
譲渡収入金額は売却したときの金額、譲渡費用は売ったときの費用をいいます。
取得費には、物件の購入代金から建物の減価償却費を差し引いた金額を算出する実額法と、売却価格×5%とする概算法があるので、両方算出して大きいほうを使いましょう。
譲渡所得金額を算出してその金額に税率を掛けますが、所有期間によって税率が異なります。
譲渡した年の1月1日現在を基準に、建物・土地の所有期間が5年を超えるときは長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となるのです。
長期譲渡所得の税率は20.315%、短期譲渡所得は39.63%となるため、売却のタイミングも重要といえるでしょう。
譲渡所得は給与所得や事業所得などとは別に税額を計算するので、確定申告の際には注意が必要です。

不動産売却には特例がある!税金が安く計算されるケース

売却した不動産によっては、条件を満たすとさまざまな特例を受けられることがあり、代表的なものが3,000万円の特別控除の特例です。
この特例は居住用財産(マイホーム)が対象で、所有期間に関わらず適用されるものとなっています。
マイホームを売却して多額の税金がかかってしまうと、次の物件の取得で障害になることがあるため、このような特例が用意されているのです。
たとえばマイホームの売却で3,000万円の利益を得たときは、特例の適用で3,000万円の控除を受けて所得が0円となり、税金がかかりません。
近年の傾向では、売却時に3,000万円を超える価格がつくことはまれで、超えたとしても購入費用を差し引けば3,000万円を下回ることが多いのです。
特例を受けるには一定条件を満たすことが必要ですが、非課税になる可能性が高いといえるでしょう。
特例の適用条件は、親族への譲渡でないことや、売った年から3年前までに特例を受けていないことなどがあります。
確定申告をもって控除が適用されるので、課税所得金額が0円になる場合でも申告を忘れないようにしましょう。


まとめ

不動産を売却するときは、売ったものによって節税できる場合があります。
マイホームを売る場合、3,000万円の控除を受けるかどうかで課税額が大きく変わるため、知っておいて損はありません。
売却を検討する際は、概算で税額を算出してお得な方法を探ってみるといいでしょう。
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