【川崎区】扶養は外れる?税金は?扶養内の妻が不動産売却したときの扱いとは|株式会社アイナハウジング
不動産を売却して大きな利益が出たら、夫の扶養に入っている妻にはどのような影響があるのでしょうか。
扶養に入るには1年間の収入などに制限があることはご存知の方も多いかと思いますが、不動産で得た所得も当然含まれます。
この記事では不動産売却を検討されている方に向けて、扶養内の妻が売却した場合の扶養や税金などの扱いについてお伝えします。
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まずは扶養の仕組みについて簡単にご紹介します。
扶養とは配偶者や親などの親族から経済的に援助を受けることで、扶養家族がいると税金などの控除が受けられます。
一般的に扶養と呼ばれるものには健康保険上の扶養と税法上の扶養の2つがあります。
健康保険上の扶養とは、夫が加入している保険組合に入ることで1年の収入が130万円以下かつ夫の収入の半分以下である必要があります。
厚生年金についても健康保険の扶養と同様の扱いになることが多いです。
次に税法上の扶養ですが、こちらは夫の税金が安くなる配偶者控除のことを指します。
配偶者控除とは、無職または年間所得が38万円以下の妻がいる場合配偶者の税金が控除されるという仕組みです。
年間所得とは1年の収入から給与所得控除65万円が差し引かれた額なので、パート収入の場合は年間103万円(38万円+65万円)になります。
扶養に入っている妻が不動産売却をしたら?扶養は外れるの?
お伝えしたように夫の扶養に入るには年間の所得の制限が設けられています。
では不動産売却で制限を超える利益を得た場合どのような扱いになるのでしょうか。
まず健康保険については加入している保険組合によって扱いが異なります。
一般的には不動産売却のような臨時所得は対象とはならないですが、確認のために会社などに問い合わせてみるのをおすすめします。
もし臨時所得として認められないのであれば、国民健康保険への加入が必要になります。
次に税法上の扶養に関してですが、こちらは健康保険とは異なり臨時所得も給与所得に含まれます。
そのためパート収入と不動産で得た利益を合わせて103万円を超えるのであれば税法上の扶養から外れます。
これまで控除されていた税金が差し引かれるので、夫の年収が減少することになります。
まとめ
この記事では不動産売却を検討されている方に向けて、扶養内の妻が不動産売却した場合の扶養や税金などの扱いについてお伝えしました。
もし扶養内の妻が不動産売却で利益を得たら、ご紹介したように夫の税金の控除に影響があります。
健康保険組合に関しては会社によって扱いが変わるので、事前に問い合わせてみるのがおすすめです。
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