【川崎区】不動産売却時の確定申告で節税できる?売却益の算出方法や節税ポイントとは|株式会社アイナハウジング

query_builder 2022/08/07
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不動産売却をしたら、確定申告の際に税金を計算するのに必要となる「不動産売却益」を算出しなければなりません。
不動産売却益はどのように算出すればよいのでしょうか。
また、不動産売却益にかかる税金を節税するにはどんなポイントがあるのでしょうか。
今回はこの二点に注目してご紹介したいと思います。


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確定申告で慌てない!不動産売却をした際の売却益の算出方法とは?

「不動産売却益」は税制上では「課税譲渡所得」といい、課税譲渡所得の金額に対して課税されます。

課税譲渡所得の算出方法

課税譲渡所得の金額は次のような算出方法で求めることができます。
課税譲渡所得額 = 譲渡(売却)価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除(あれば)
計算式にある各項目の詳細は次の通りです。

●譲渡(売却)価格
不動産を売却した際の金額、つまり不動産売却価格のことです。

●取得費
取得費は、次の算出方法で求められます。
取得費 = 不動産購入価額 - 減価償却費
ちなみに減価償却費は、次の算出方法で求められます。

減価償却費 = 建物購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

●譲渡費用
譲渡費用とは仲介手数料などの不動産を譲渡する際にかかる費用のことで、売買契約書などで確認することができます。

●特別控除
一定の条件を満たした場合に特例として受けられる「特別控除」の金額です。

確定申告するならチェック!不動産売却益にかかる税金の節税のポイントとは?

上記の通り、不動産売却益(課税譲渡所得)は譲渡価格から取得費、譲渡費用、特別控除を引いたものになるので、引く金額が大きければそれだけ節税に繋がります。
確定申告の時には節税の事も頭に入れて行うようにしましょう。
取得費や譲渡費用はある程度決まっているので、利用できる「特別控除」や「特例」を探して活用する事が節税のポイントとなります。
特別控除や特例は種類が多いため、受けられるものを探さなければなりません。
特別控除や特例の一例をご紹介します。

マイホーム売却時の3,000万円の特別控除の特例

マイホームの売却の際、一定の条件を満たせば所有期間に関係なく、課税譲渡所得金額から最高で3,000万円まで控除できる特例です。

相続した空き家の売却時の3,000万円特別控除の特例

相続等で取得後に空き家となり、平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に売却した家を対象に、売却益から最大3,000万円を控除することができる特例です。

所有期間10年以上の場合の軽減税率の特例

売却した年の1月1日の時点で土地建物の所有期間が10年以上である場合、長期譲渡所得(通常5年以上で20.315%)の税率がさらに軽減される特例です。


まとめ

不動産売却益の算出方法と節税のポイントをご紹介しました。
売却後に行う確定申告では不動産売却益に応じて課税されるので、節税のポイントを押さえて賢く活用しましょう。
アイナハウジングでは、川崎区周辺の戸建て・マンション・売地・アパートのご売却の相談を承っております。
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