【川崎区】不動産売却にかかる税金を全て知っていますか?復興特別所得税とその計算方法について|株式会社アイナハウジング

query_builder 2022/08/21
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不動産の売却を検討する時に意外と見逃しがちなのが、売却額に対して発生するいろいろな費用や税金の問題。
土地や建物などの不動産を売却する時は、売却した不動産の性質によっても税金が異なってきます。
今回は、復興特別所得税にフォーカスしてお話していきます。


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不動産の売却で発生する復興特別所得税とはどんな税?

土地や建物などの不動産を売却する時は、どうしても売買価格にフォーカスしてしまうもの。
しかし、大きな金額の取引となる不動産の売却では、それに対して発生する税金などもしっかりとチェックしておきたいですよね。
不動産売却時に発生する税金の中でも広く知られているのが、譲渡所得税とも呼ばれる所得税と住民税。
この中には、今回のテーマである復興特別所得税が含まれます。
税率が2.1%に設定されている復興特別所得税は、もともと東日本大震災の復興のためにつくられたもの。
復興特別所得税は、不動産を売却したすべての方に発生するものではなく、最終的に譲渡所得がマイナスとなった場合には課されることはありません。
売却する不動産がマイホームの場合は、「3,000万円の特別控除の特例」があるため、実際に復興特別所得税が課されるケースは多くないとされています。

不動産の売却前に知っておくべき復興特別所得税の計算方法とは?

不動産の売却で発生する税金についてまず知っておきたいのは、売却する不動産の所有期間によっては税率が異なるということ。
所有期間が5年以下の場合は、「短期譲渡所得」に該当し、所得税が30%、住民税が9%となっています。
また、所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」に該当し、所得税が15%、住民税が5%となっています。
不動産がマイホームの場合は、3,000万円の特別控除の特例があり、さらに、所有期間が10年を超える場合には、軽減税率の特例が設けられています。
課税長期譲渡所得金額が6,000万円までの部分に、所得税10%、住民税4%。
課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える部分に、所得税15%、住民税5%。
復興特別所得税率の計算方法は下記のとおり。

復興特別所得税率=基準所得税額×2.1%=(譲渡所得×所得税率)×2.1%
さらに、この譲渡所得は、不動産の売却にかかった費用を差し引いた金額になるということを覚えておくと安心です。

譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
復興特別所得税は、2037年の12月31日まで課税される税金となっています。

まとめ

売却予定の不動産がマイホームかどうかでも、発生する税金はいろいろと変わってきます。
復興特別所得税はややこしく感じるかもしれませんが、比較的シンプルな計算方法で算出できますので、ぜひ参考にしてみてください。


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