【川崎区】不動産売却のベストな順番・タイミングは?相続前後でどう変わるのか解説|株式会社アイナハウジング

query_builder 2022/09/27
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親から受け継いだ財産や、兄弟や子どもに残す財産には、相続税や固定資産税など多くの税金がかかります。
負担をできるだけ軽くするために、保有している不動産の売却を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、不動産売却におけるベストなタイミングについて、相続による順番でどのように変わってくるのか解説します。


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不動産売却における相続の順番:相続前に売却するメリットは?

不動産は相続前に売却し、現金化して分割することで、兄弟間の揉めごとを避けられるというメリットがあります。
兄弟や子どもへの資産相続において、手順が複雑で揉めごとに発展しやすいのは現金のように分けられない不動産です。
不動産の遺産分割として、相続人の一人が持つ「現物分割」や、代表者が相続して他の相続人には現金など代償として渡す「代償分割」、相続人複数人で持つ「共有」があります。
どの分割方法がいいのか相続人の間で意見が分かれれば、争いになってしまうこともあるでしょう。
不動産の相続が原因で、兄弟や子どもの間でそのような揉めごとに発展することは避けたいというのが本音ではないでしょうか。
また、相続前に売却するときにも、相続の有無に関わらず通常の不動産売買と同じ扱いとなり、譲渡所得税の対象となります。

不動産売却における相続の順番:相続後に売却するメリットとは?

不動産を相続後に売却するメリットは、前述の「譲渡所得税」を減らせることです。
これは、相続税の取得費加算の制度により、相続が開始されてから発生した相続税のうち、対象となる不動産の分を取得費として譲渡所得に計上できるためです。
この制度を利用するには、不動産売却をする時期が重要といえます。
この制度の対象となるのは、相続税の申告期限である相続開始から10か月後の翌日~3年以内に不動産を売却した場合です。
相続したあとにそのまま不動産を放っておくと、雨風により傷んでしまうこともあり、放置しておいた期間も固定資産税が発生します。
また、住宅を相続した場合、空き家の状態にしておくと「特定空き家」とみなされ、固定資産税が通常の4倍かかってしまうこともあります。
そのようなことにならないために、保有する意思のない不動産は時期を見計らって売却するなど、税金対策をしましょう。


まとめ

不動産売却は、相続前に売却することで兄弟間での揉めごとを避けられます。
また相続後では、ある期間に売却することにより、不動産を売却する際に課される「譲渡所得税」を減らせます。
どちらも捨てがたいメリットがありますが、どちらがより有益になるのか、慎重に検討しながら決めるといいでしょう。


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