【川崎区】法人が不動産を売却する際の方法と注意点は?節税も含めてご説明します |株式会社アイナハウジング

query_builder 2022/10/01
土地戸建てマンション相続離婚
285573_1_718_1400_1

企業などが土地や建物を売ろうとしたときに、最初に気になるのは税金のことでしょう。
実は法人と個人ではかかる税金に違いがあります。
それでは企業などで土地や建物を売ろうとすると、どのような税金がかかるかご存知ですか?
今回は、法人の不動産売却について知っておくべきことをまとめてみました。


ご売却のご相談はこちらをクリック↓


♪ご売却のご相談はこちら♪

法人が不動産を売却する方法について

企業などが土地や建物を売ると法人税がかかります。
法人税とは利益に対して課される税金で、土地や建物を帳簿価格より高い値段で売ると特別利益が発生します。
法人税は経常利益と特別利益に対して課せられる税金なので、特別利益が発生した場合は支払うべき税金が上がってしまうのです。
逆に、土地や建物が帳簿の価格より低く売れた場合は特別損失となります。
なお、この特別損益をあえて発生させることにより税金の額を抑えることも可能です。

法人の不動産売却における注意点とは?

企業などで土地や建物を売りたいとお考えの場合には、次のことに留意しなくてはなりません。
まず、土地や建物の経費としての価値についてです。
不動産の経費としての価値は、売ったときの帳簿価格と同じだが、その不動産が土地なのか建物かで事情が変わります。
土地である場合、特に造成工事などがなければ取得したときの値段がそのまま帳簿価格になります。
ですが、建物の場合だと減価償却が関わってきます。
取得価格から売却当日までの減価償却累計を引いたものが帳簿価格となるのです。
消費税に関しても気をつけましょう。
企業などが土地や建物を売った場合、売ったのが土地なのか建物なのかで消費税の有無が変化します。
土地だけなら「権利の移転」となるので消費税はかかりません。
ですが建物の売買は「付加価値がある取引」になってしまうので、消費税が発生します。
さらに注意点として挙げられるのが不動産の売却日です。
一般に、不動産売買では売買契約を結んだ日と実際に土地や建物を引き渡した日は間が空いてしまうことがほとんどです。
しかし法人の場合、実際に引き渡した日ではなく売買契約が成立した日を不動産の売却日にすることができます。
契約した日から実際の引き渡しの日までに事業年度を越えてしまうなら、売却日を調整して対応しましょう。


まとめ

企業などが土地や建物を売る場合と個人で売る場合とでは、方法や注意点が大きく変わります。
そのため、土地や建物の売却を検討しているのであれば、実績のある専門家に相談するのがおすすめです。
土地や建物を的確に売却し節税につなげましょう。


弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。

買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も併せて専門の方のご紹介も併せて対応しております。

また、住替えも売却から購入までをワンストップで対応しておりますので、

川崎区を中心に幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽お問い合わせください!


住まいについてのご相談こちらをクリック↓


弊社へのお問い合わせはこちら


また、ご売却の流れがよく分かる動画を作成いたしましたので、こちらも併せてご確認ください。







----------------------------------------------------------------------

株式会社アイナハウジング

住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18

電話番号:044-230-0480

----------------------------------------------------------------------