【川崎区】リースバックは退去が必須?不動産売却の前に学ぶリースバックの退去事情|株式会社アイナハウジング
家を購入したはいいものの、思わぬ出費でローンの返済が苦しくなったときや、まとまった資金が必要になったとき、解決する手段はあるのでしょうか。
実は、不動産売却には「リースバック」という方法があります。
不動産を売却しても同じ家に住み続けられますが、多くの契約では退去が前提です。
リースバックの退去とは何なのか、また退去時に注意すべきことがあるのかについてご紹介します。
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よる不動産売却は退去不要?リースバックにおける退去とは
リースバックとは、今住んでいる持ち家を買取業者に売却し、そのまま業者から賃借して住み続ける方法です。
月々の家賃は発生しますが、住宅ローンが残っている場合でも一括で大きなお金が手に入るため、近年利用者が増えています。
家を売っても同じ家に住めるのがリースバックのメリットですが、永遠に住み続けられるわけではありません。
多くの業者は賃貸借契約を結ぶ場合、「定期借家契約」と呼ばれる期限付きの契約を交わします。
普通借家契約との違いは更新の有無で、定期借家契約だと更新ができません。
両者の同意があれば再契約は可能であるものの、買い取った不動産を第三者に売却するのが業者の目的であるため、再契約を拒否してくる場合があります。
その場合は契約期間の終了をもって退去しなければなりません。
なお、どうしても家を手放したくない場合、買い戻しという手段もあります。
その場合、買い戻しの費用は割高になることがほとんどである点、一度退去すると買戻しできない点に注意しましょう。
リースバックでの不動産売却後の退去における注意点とは?
リースバックした家の退却も基本的には普通の賃貸物件と同じですが、リースバック特有の注意点がいくつかあります。
たとえば、費用や時間に余裕を持って退去準備を進める必要があることです。
長く暮らした家の中には自分の想像以上に物がある場合が多く、片付けに時間がかかるばかりか引っ越し費用もかさみがちです。
また、愛着のある土地や家を離れる場合、次の家探しや気持ちの切り替えに時間がかかることも考慮しましょう。
リースバックを行ってもその家には住み続けられるので、自宅がもう持ち家でないことを家族に伝えなくとも生活に支障はきたしません。
しかし、伝えていなかったことが災いして退去時にトラブルとなるケースが少なくないので、家族にもしっかりと事実を伝えておきましょう。
なお、もし業者から突然の退去命令を出された場合、その内容が契約にないものであれば応じる必要はありません。
退去を急かされても焦らず、まずは契約内容を確認することが重要です。
まとめ
リースバックは、今住んでいる家を退去せずにまとまった資金を得られる手段の一つです。
しかし、多くの場合は一定期間が過ぎれば退去が必要などの注意点もあるので、今後のプランを考慮した上で検討する必要があるでしょう。
今回の記事を参考にしつつ、リースバックをおこなうかどうかをご判断ください。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も併せて専門の方のご紹介も併せて対応しております。
また、住替えも売却から購入までをワンストップで対応しておりますので、
川崎区を中心に幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!
また、ご売却の流れがよく分かる動画を作成いたしましたので、こちらも併せてご確認ください。
株式会社アイナハウジング
住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
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