【川崎区】うつ病の方でも不動産を売却する方法とは?その際の注意点についてもご紹介|株式会社アイナハウジング
住宅ローンの返済が難しくなって不動産の売却を検討するケースは珍しくありませんが、そのなかでも特に多い理由がうつ病と言われています。
家の所有者がうつ病と診断されると不動産を売却するのが難しくなるため、その場合どうすればよいのか事前に確認しておくとよいかもしれません。
今回は、うつ病の方が不動産を売却する方法や注意点についてまとめました。
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うつ病の方が不動産を売却する方法は?
不動産を売却する際には判断能力の有無が重要なポイントになります。
もし、うつ病が原因で判断能力に問題があると判断されてしまった場合は、不動産を売却するための手段を考えなければなりません。
方法としては、登記登録の内容を変更するか、もしくは代理人を立てるかのどちらかになります。
登記登録の内容を変更して不動産の所有者を別の家族にすれば、通常どおり売却活動ができるのです。
ただし、この場合は税金が発生することになるため、事前にいくらぐらいになるのか確認しておいたほうがよいでしょう。
税金がかからない方法だと代理人を立てるのがおすすめですが、委任状を作成する必要があるので慎重におこなわなければなりません。
費用はかかりますが、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。
うつ病の方が不動産を売却する際の注意点
うつ病と診断されてしまうと上記の方法で不動産を売却できても、住み替えのためのローンを新たに組むことは難しくなります。
なぜなら、住宅ローンを組む際には団体信用生命保険に加入することになりますが、加入には健康状態がよいことが条件になるためです。
うつ病だと加入審査に通る可能性は低く、つまり、住宅ローンの審査にも落ちてしまうことになります。
なかには病気を隠してローンを組もうとする人もいますが、もし審査の時点で気づかれずに済んだとしても、途中で気づかれた場合は一括返済を求められることもあるのです。
そのようなリスクを背負ってまで嘘をつくより、ワイド団信やフラット35のように、うつ病でも比較的審査に通りやすい申し込み方法を選択したほうがよいでしょう。
共働きであれば配偶者の名義でローン審査を申し込むのもおすすめです。
まとめ
うつ病になってしまっても、判断能力に問題がないと判断されれば、通常どおり不動産を売却することは可能です。
しかし、住み替えのためのローンを組む際には不利になる場合が多いため、対策を考えておく必要があるでしょう。
うつ病の方が不動産を売却する際の注意点をよく確認しておくと、安心できますね。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
川崎区を中心に幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!
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住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
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