【川崎区】不動産売却における債権・債務とはなにか?時効も存在する?|株式会社アイナハウジング

query_builder 2022/11/20
土地戸建てマンション相続離婚
303904_1_718_1400_1

「債権」「債務」という言葉を聞いたことはありますか?
借金のイメージが強いかも知れませんが、銀行での融資や不動産売却においても使用される言葉です。
今回は、そんな不動産売却時における債権と債務とはなにかや、それらの時効とはどういったものなのかをご紹介します。

ご売却のご相談はこちらをクリック↓


♪ご売却のご相談はこちら♪

不動産売却における債権・債務とはなにか

債権とは「他者に対して何らかの行為や給付を要求できる権利」のことです。
不動産売却では売り手が買い手に対して支払いを要求したり、逆に買い手が売り手に対して物件の引き渡しを要求したりすることが債権にあたります。
一方、債務とは「他者に対して、何らかの行為や給付を果たす義務」のことです。
不動産売却時では、売り手側においては引き渡し義務が、買い手側は支払い義務が債務に相当します。
このように、不動産の売買契約においては、売り手・買い手がそれぞれ債権と債務を負う関係性になっています。
そのため、どちらか一方に偏らないよう、「物件の引き渡し」と「支払い」は同じ日に実施することがほとんどです。
もし日にちが違ってしまうと、「支払いがないのに物件を引き渡した」、「物件が引き渡されていないのに代金だけ支払った」という状況が起こります。
お互いのリスク軽減のためにも、同日におこなわれることが一般的です。

不動産売却時に発生する債権と債務の時効について

債権・債務には「時効」が存在し、「権利を使えるようになってから10年経過」すると自動的に権利が消失します。
そのため、たとえば何らかの契約不履行があり裁判となった場合、10年以内であれば「代金を支払ってください」や「引き渡してください」といった要求ができますが、10年を超えるとできなくなります。
また民法改正により、「権利を使えることを知ってから5年以内」という新たな条件の時効が登場しました。
期限が早く来るほうが優先されるため、早ければ5年、長くても10年までに権利が無くなることを頭に置いてください。
そして、さらにもう1点注意点があり、知らぬ間に他人が該当の土地(相続した土地など)の時効を所有していたというケースが起こりえます。
取得時効といって、「土地などを所有しているという意思を持って一定期間が過ぎると、法的に所有権を獲得できる」制度があります。
この取得時効の条件を満たせば、該当のケースが発生する可能性があるのです。
もし長期間放置している土地があり売却する場合には、事前に調査しておいたほうが無難です。


まとめ

不動産売却時には、自分がどんな債権・債務を負うのかをしっかりと把握しておきましょう。
前述の他人が所有していたケースがある可能性はもちろん、時効の期間なども調べておく必要があります。
前に準備をおこない、制度や権利などを正しく理解した上で不動産売却にのぞむことをおすすめします。


弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。

買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。

川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!


ご売却についてご相談はこちらをクリック↓


弊社へのお問い合わせはこちら


ご売却の流れがよく分かるyoutube動画を作成いたしました!

ぜひご覧ください。







----------------------------------------------------------------------

株式会社アイナハウジング

住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18

電話番号:044-230-0480

----------------------------------------------------------------------