【川崎区】未成年でも不動産の売却は可能!?知っておきたい方法や注意点を説明|株式会社アイナハウジング
未成年がなんらかのきっかけで不動産を取得し、すぐに売却したいこともあるでしょう。
まだ成人していないことから1人で手続きするのは難しいものの、売却自体は可能です。
そこで今回は、どのようにすれば未成年は不動産を売却できるのか、知っておきたい方法や注意点をご紹介します。
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親権者の同意を得るのが基本!未成年が不動産を売却する方法
未成年が不動産を売却したいときは、法定代理人の同意を得るのが基本です。
法定代理人とは基本的に親権者のことであり、両親が健在なら2人、離婚や死別により片親となっていれば1人が務めます。
親がいない場合は、家庭裁判所が選任した未成年後見人が法定代理人となり、不動産の売却を補佐します。
法定代理人が確定したら、不動産会社へと取引の仲介を依頼し、買い手を募集してください。
購入希望者が現れて売買契約を結ぶ際、売主が未成年だと、売買契約書に法定代理人の署名捺印が必要です。
法定代理人が2人いるときは署名捺印もそれぞれのものが必要なので、忘れずに対応してください。
なお、法定代理人が売主となり、不動産の所有者である未成年に代わって物件を売却することも可能です。
このときには所有者である未成年の署名捺印は不要であり、法定代理人の一存で売却できます。
法定代理人が気心の知れている親なら、手続きをすべて任せるのもひとつの方法です。
未成年が不動産を売却する際に必ず知っておきたい注意点
先述のとおり、法定代理人が2人いる場合、両方の同意がなければ未成年は不動産を売却できません。
1人でも法定代理人が反対した場合、すでに未成年者が単独で売買契約を結んでいた場合でも、取り消しが可能です。
したがって、両親が法定代理人となる場合、2人に必ず事情を伝え、同意を得てから売却の手続きを始めることが重要です。
これは、未成年が不動産をうまく売却するためにも必要なことです。
法定代理人の同意が得られているか曖昧では、売買契約をあとで取り消されるリスクがあるため、買主は購入をためらいます。
それだけ不動産が売れにくくなるので、法定代理人の同意は事前にしっかりと得ておき、売却が取り消される可能性はないことを買主へと伝えるとよいでしょう。
このほか、未成年でも例外的に1人で不動産を売却できるケースがあります。
たとえば、未成年者本人が既婚者だった場合や、不動産売買の営業許可を得ている場合などです。
このときは未成年でも本人の意思のみで手続きでき、結んだ契約はあとで取り消せないので、不動産を本当に売却するかどうかは慎重に判断してください。
まとめ
未成年者の不動産売却は、法律的な制限はあるものの、法定代理人の同意を得るなどきちんと手続きを踏めば実行することが可能です。
なんらかの理由で未成年が不動産を取得し、そのまま売却したいときは、ご紹介した方法や注意点などを参考にしていただき、手続きを進めていただけると幸いです。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
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株式会社アイナハウジング
住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
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