【川崎区】住宅ローンを滞納していても不動産の任意売却ができないケースとは?|株式会社アイナハウジング

query_builder 2022/12/11
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住宅ローンの返済が滞ってしまったとき、不動産の任意売却をおこなうことで有利に財産処分ができます。
しかし、任意売却が選択できないケースもあるため、事前に確認しておかなければなりません。
今回は、任意売却ができないのはどのようなケースなのか、任意売却ができなかった場合はどうなるのかをご紹介しましょう。


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不動産の任意売却ができないケースとは

任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなったとき、債務者にとって有利な点が多い財産処分の方法です。
この手続きをしなかった場合、不動産は競売にかけられることになります。
それを防ぐためには早めの手続きが必要ですが、任意売却は必ずできるものではありません。
まず、任意売却をするには債権者である金融機関の同意が必要です。
しかし、任意売却は金融機関にとってはリスクのある手段なので、任意売却を認めないところも珍しくありません。
とくに、不動産の売却額が住宅ローンの残債より少ない場合、つまり任意売却をしても住宅ローンを完済できない場合は、同意が得られないケースが多いです。
また、任意売却ができる期間は決まっているため、それを過ぎると手続きができなくなります。
任意売却をするためには内覧を実施したり物件情報を公開したりします。
期間内に買い手が見つからなければ任意売却は実行できませんので、そうならないためには情報を発信し続ける必要があります。

不動産を任意売却できないとどうなるのか?

任意売却ができない場合、不動産は競売にかけられることになります。
競売は任意売却と比較して債務者にとって厳しい条件になるのです。
たとえば、売却価格が相場より低くなること、競売にかけられた事実を近所に知られてしまうことなどが挙げられます。
また、不動産を売ったお金では住宅ローンをすべて払いきれない場合、任意売却だと残債を分割で支払うことが認められるケースもありますが、競売だと一括返済を求められることになるでしょう。
残債を支払えずに、結局は自己破産することになる可能性もあります。
自己破産すれば残債の返済義務が連帯保証人に移るため、迷惑をかけてしまうことにもなります。
それだけでなく社会的な信用を失うことにも繋がる為、なるべく回避することが大切です。

まとめ

任意売却は、住宅ローンの支払いが困難になったときの解決方法として検討されることがあります。
しかし、任意売却はどんな場合でも選択できる手段ではないため、注意しなければなりません。
任意売却ができない場合のデメリットなどについても確認し、どうすれば最悪の事態を回避できるのか考えてみましょう。

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