【川崎区】不動産売却時の住民票移動手続きで知っておくべきこと|株式会社アイナハウジング
不動産を売却する際には、住民票を移す必要がありますが、いつ移せばいいかご存知でしょうか?
住民票を移すタイミングはいつでもいいわけではなく、期限があります。
また、不動産を売却する前に、住民票を移す際には、「印鑑登録証明書」を取得しておく必要があります。
ここでは、以上のような、不動産を売却する際の住民票移動の手続きで知っておくべきことをまとめました。
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不動産を売却する際に住民票をいつ移すのがいいのか?
住民票をいつ移すのかというと、不動産売却前なのか後かは関係なく、「引越しをしたとき」となります。
ただ、不動産を売却する場合、前の自宅などの不動産売却を終えてから、引越しをして住民票を移すという流れだと、売買手続きの手間が少なくなるので、おすすめです。
しかし、住民票の住所は「実際に住んでいる住所」となり、住民票を移すのは国民の義務であるため、不動産の売却が完了していなくても、引越しをした時点で、住民票は移さなければなりません。
不動産売却の際の住民票移動時に期限はあるのか?
住民票を移す期限は、住民基本台帳法により、「新しい住居に転入してから14日以内に住民票の変更をおこなわなければならない」と定められており、その期限を過ぎてしまうと、5万円以下のペナルティが科されてしまうため注意が必要です。
上記に述べたとおり、不動産を売却する場合、前の自宅などの不動産売却を終えてから、引越しをして住民票を移すと、手間が少なくなりますが、引越しが先となり、不動産売却が完了するのを待っていると、住民票を移す期限が過ぎてしまうこともあるため注意しましょう。
不動産を売却の際の住民票移動時に忘れてはいけない「印鑑登録証明書」について
不動産売却時に所有権移転の登記をおこなう「登記変更」をする際には、「印鑑登録証明書」が必要となります。
この「印鑑登録証明書」は、売却予定の住所で登録されたもので、発行してから3か月以内のものになります。
売却予定の住所で登録されたものが必要なため、不動産の売却前に引越しをした場合は、住民票を移す前に、以前の住所地で「印鑑登録証明書」を取得しなければなりません。
以前の住所の市役所にある「印鑑登録証明書」は、住民票を移した時点で、データが消去されてしまい、発行できなくなるため注意してください。
万が一、発行し忘れてしまったり、不動産売却が3か月以内という期限が過ぎてからとなってしまった場合には、「住所変更の登記」が必要となりますが、手間と費用がかかります。
まとめ
住民票は、引越しをしてから14日以内に移さなければなりません。
不動産を売却する場合は、前の自宅などの不動産売却を終えてから、引越しをして住民票を移すという流れだと、売買手続きの手間が少なくなるため、おすすめです。
そして、不動産売却前に住民票を移す場合には、「印鑑登録証明書」を取得することを忘れないようにしましょう。
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