【川崎区】不動産を売却するときの心理的瑕疵の告知義務について|株式会社アイナハウジング
心理的瑕疵という言葉を聞いたことがありますか。
不動産の売買では瑕疵という言葉がたびたび使われますが、瑕疵とは欠点や傷を示すので心理的な欠点や傷ということになります。
心理的瑕疵とはどういうことか、また、不動産を売却する際の告知義務について説明していきます。
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不動産の売却時に心理的瑕疵となることとは?
不動産の売買において瑕疵という言葉がたびたび使われます。
瑕疵には物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵、心理的瑕疵の4種類があります。
心理的瑕疵の例として挙げられるのは、自殺、他殺、死亡事故、火事といったもので、一般的に事故物件と言われる住むことに抵抗を感じることになります。
住むことに抵抗を感じることとして、近所に反社会的組織の事務所やお墓、心霊スポットがあることや、騒音や悪臭、振動などがある場合も挙げられますが、これは環境的瑕疵になり、心理的瑕疵ではありません。
心理的瑕疵とは不動産物件そのものに起きたことであり、環境的瑕疵は周囲の環境で起きていることになります。
不動産を売却するときには心理的瑕疵の告知義務がある
売却したい不動産において心理的瑕疵に当たることがあれば、売却時に告知義務があります。
告知義務があるのは売却する不動産内で人が亡くなったことです。
ただし、亡くなった原因が自然死ですぐ見つかったケースや、マンションの屋上からの飛び降り自殺などは告知義務がありません。
では、いつまで告知義務があるのでしょうか。
自殺であれば賃貸だと約3年、売却だと約6年が目安とされています。
また、賃貸であれば人が亡くなった後、最初の賃貸借契約を結んだ方が退去したら、その後の契約者に対して告知義務はありませんし、売却の場合は亡くなった後、最初の買い主が転売するときには告知義務はありません。
心理的瑕疵は一定期間を過ぎたら告知義務はないとされていますが、法的に定められているわけではなく、目安としているにすぎません。
たとえば凶悪事件の殺人現場になった場合などは、建て替えるまで告知義務があると思っていたほうが良いでしょう。
また、心理的瑕疵を隠した場合は、宅建業法違反となり買い主から損害賠償請求される可能性が高いと思ってください。
人によって受け止め方が違うので、トラブルを避けるためにも心理的に気になるようなことはきちんと伝えておいたほうが良いでしょう。
まとめ
不動産を売却するときには心理的瑕疵の告知義務があります。
心理的瑕疵とは売却する不動産での自殺や殺人などで、事故物件と言われるものです。
心理的瑕疵を隠すことで損害賠償請求を受けることにもなりかねないので、気になることはすべて正直に伝えるようにしましょう。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
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