【川崎区】再建築不可物件の救済措置とは?利用の流れをご紹介|株式会社アイナハウジング
所有している不動産が再建築不可物件かどうかご存じですか?
古い家の場合、再建築不可物件の可能性があります。
どのような物件が当てはまるのか、また救済措置とは何なのかをご紹介します。
再建築不可物件の売却を検討したい方は必見です。
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の救済措置に関する建築基準法
建て替えができない再建築不可物件でも、救済措置が利用できる場合があります。
救済措置が適用されれば、本来なら再建築できない場所でも建て替えができます。
再建築不可物件には、次のようなものがあります。
たとえば、建築基準法で定められる道路に2m接道をしていない敷地の場合です。
建築基準法では、消防や救急の際に車両が通行できるよう、敷地は道路に2m以上接道をしなければなりません。
ただし、建築基準法については昭和25年制定のため、それ以前の建物に関しては敷地が道路に2m以上接道をしていないケースもあります。
そのような敷地でも再建築できるようにしたのが、救済措置です。
具体的には、「建築基準法第43条但し書申請」に記載があります。
この43号では、2つの条件に当てはまれば再建築可能だとしています。
2項一号では、地方自治体が交通上・安全上・防火上・衛生上支障はないことが条件です。
また、2項二号では、敷地の周りに広い空き地があることが条件になっています。
広い空き地がある場合は、国土交通省令の基準に満たす必要があり、さらに建築審査会による同意を得なければなりません。
再建築不可物件の救済措置の流れ
救済措置を受けて再建築を検討するのであれば、流れを把握しておきましょう。
具体的な流れとしては、まず市区町村の担当部署を調べて問い合わせをしてみましょう。
自治体ごとに規定があるため、事前に関連部署にお問い合わせておくといいでしょう。
手順としては、必要書類をそろえてから申請書類を出します。
書類は、現況図や登記事項証明書、土地利用計画書などです。
土地の状況に合わせて、隣地の同意書などが必要となる場合もあります。
はじめて申請する方がほとんどだと思いますので、まずは担当部署へご相談ください。
必要な書類や申請の流れまで市町村の担当部署から説明を聞いておくとスムーズです。
なお、書類を提出すると、事前審査と現地調査が開始されます。
審査が通るまで1か月以上かかる場合もあるため、申請は余裕をもっておきましょう。
認可が下りると、再建築ができるようになります。
ただし、建物を取り壊して再建築する場合は、建築確認申請が別途必要です。
まとめ
再建築不可物件の扱いに困っているなら、救済措置を活用してみましょう。
自分で住むための申請はもちろん、不動産売却の際にも救済措置の活用がおすすめです。
そのまま放置しても再建築はできないため、申請しておくようにしましょう。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!
ご売却の流れがよく分かるyoutube動画を作成いたしました!
ぜひご覧ください。
株式会社アイナハウジング
住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
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