【川崎区】不動産売却時における減価償却とは?計算方法もご紹介|株式会社アイナハウジング
不動産の売却後の確定申告に必要な「減価償却」という言葉をご存じでしょうか。
言葉そのものは知っていても、詳細まで理解するのは難しいものです。
この記事では減価償却とは何か、またその計算方法などもお伝えしていきたいと思います。
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不動産売却時に耳にする減価償却費とは
減価償却とは、持っている資産の価値が経年とともに減っていくという考え方のことをいいます。
たとえば自家用車の自動車保険の車両保険部分の掛け金が毎年減るのは、車両の価値が下がってそれにかかる保険料も下がるためです。
不動産の場合、減価償却費は売却後の確定申告に大きく関わってくるため、きちんと理解する必要があります。
なぜならば、売却して得る利益に対して「譲渡所得税」が発生するためです。
この譲渡所得税は不動産に対してかかりますが、減価償却できるのは、経年による価値の変動がある建物のみが対象となります。
これを売却益からマイナスすることで、かかってくる税金が減税されることになります。
いつ必要なのかというと、不動産を売却した翌年の確定申告時です。
その計算は、基本的には売主である本人がおこなう必要があります。
税理士に依頼することも可能ですが、5〜10万円ほど費用がかかります。
減価償却費の定額法による計算と確定申告について
では具体的な計算方法をお伝えしましょう。
この計算は通常、「定額法」と呼ばれる方法でおこないます。
定額法による計算は以下のとおりです。
計算方法は、「減価償却費=建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」になります。
建物購入代金とは、購入した際の「建物部分の価格」です。
土地部分を入れてしまうとその分金額が大きくなってしまい、損をすることになりますので、注意しましょう。
償却率は建物の構造によってそれぞれ決められています。
国税庁が発表している「減価償却資産の償却率表」の建物の構造ごとに出された償却率を使用しましょう。
参考までに、木造建築物の場合の償却率は0.031%となります。
経過年数は不動産を購入してからの期間で、6か月以上の端数は1年単位で切り上げる必要があります。
減価償却費は確定申告時に申請するものですが、売却による譲渡所得が0またはマイナスの場合は、申告の必要はありません。
まとめ
言葉は知っていても意味を知らないと、必要以上の税金を納めることになる場合もあります。
少しでも無駄な出費は抑えたいところですので、減価償却についてしっかり確認しておくことをおすすめします。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
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