【川崎区】気付かれずに不動産売却をする媒介契約とは?売却活動の方法もご紹介|株式会社アイナハウジング

query_builder 2023/05/21
土地戸建てマンション相続離婚
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不動産売却を検討している方のなかには、気付かれずに不動産売却をおこないたい方もいるかと思います。
ここではそんな方に向けて、気付かれずに不動産売却をするための媒介契約までの流れや、売却活動の方法の具体例についてご紹介します。
少しでも不動産売却を検討している方の参考になれば幸いです。


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気付かれずに不動産売却をするための媒介契約までのフロー


そもそも媒介契約とは、不動産会社が依頼に基づいて売却の仲介をおこなう契約のことです。
媒介契約は宅地建物取引業法の法律で定められた契約であり、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。
媒介契約までの流れをご紹介していきます。

●売却について相談する
不動産会社を選び売却の相談をおこない、その際に近隣に知られずに売却したい旨を伝えます。

●不動産会社から、売却したい不動産の調査と査定をおこなってもらう
査定の種類には訪問査定と机上査定があり、まずは周辺事例や相場などから査定額を割り出す机上査定をおこなってもらいましょう。
机上査定をしてもらいながら近隣に気付かれないように、売却活動はどのようなものをおこなうのか提案してもらい、査定額と売却内容を聞きます。
価格を正確に知るには訪問査定は避けられないので、近隣に気付かれずに売却するために訪問査定の回数をできるだけ少なくしてもらいましょう。

●媒介契約を結ぶ
最後に最終的な査定額と売却活動内容とこれまでの対応を考慮し、不動産会社といよいよ媒介契約を結ぶことになります。


気付かれずに不動産売却するための売却活動には何があるか

まとめ

気付かれずに不動産売却をおこなうための、媒介契約と売却活動についてご紹介してきました。
媒介契約の種類の一つである一般媒介契約では、レインズへの登録義務がないため売却物件が公にならず、気付かれずに売却活動が可能です。
また不動産会社の買取や個人間での売買の方法もあるので、慎重に検討してみましょう。




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