【川崎区】土地売却時の税金控除とは?特例の種類と損失が生じた場合の控除について解説|株式会社アイナハウジング

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土地戸建てマンション相続離婚
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不動産売却をした際の税金は大きなもので、負担になることもあるでしょう。
しかし、その負担を軽減してくれる制度があります。
ここでは、土地やマイホームを売却した際に利用できる税金控除と特例について解説します。
利用する際の注意点についてもご紹介しましょう。

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土地売却で利用可能な税金控除と特例の種類一覧

土地売却をした際に利用できる税金控除と特例の種類には、次のようなものがあります。

●3,000万円特別控除:住んでいた家を解体し土地を売った場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除
●軽減税率の特例:10年を超えて住んだ家や土地を譲渡した場合、節税できる
●空き家の3,000万円特別控除:相続した空き家を売却した場合、3,000万円まで控除可能


ほかにも、公共事業や区画整理のために土地を売った場合の控除や、平成21年、22年に取得した土地を5年以上保有し売却した際の1,000万円控除などもあります。

不動産売却で損失が出たときの税金控除や特例

マンションや一戸建てなど、マイホームの売却で損失が出た場合には、主に次の2種類の控除があります。
1つは、売却の場合に損失が出た場合に利用できる、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
住宅ローンが残っている状態で家を売った際、住宅ローンの残高より低い金額でしか売れなかった場合、ほかの事業からの所得と損益通算できます。
控除しきれない場合は翌年以降3年以内に繰り越しすることも可能です。
もう1つは、マイホームの買い替えで譲渡損失が出た場合、居住用財産の買い換えなどの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除です。

土地売却の際の税金控除の注意点

土地売却において生じた利益は、譲渡所得となり確定申告が必要です。
また、譲渡所得とは、土地をはじめ、建物や株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡する際に生じる所得のことです。
売却費用と売るためにかかった費用を差し引いた利益が譲渡所得になります。
控除・特例を受けるには確定申告は必須ですので、必要書類をそろえて期日内に申請をしましょう。
また、制度には併用できるものとできないものがあるので注意しましょう。
しっかり確認し、ミスのないように準備をしてください。
また、譲渡所得金額がゼロとなっても利益が生じた場合は、確定申告が必要であることも念頭においておきましょう。

まとめ

土地売却など不動産を売った場合には、利用できる控除や特例が何種類もあります。
適用条件をチェックし、申請できるものは利用して節税をしましょう。
ただし、利用するには確定申告が必要です。
不備のないように書類をそろえ、期限内に申請をしましょう。


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