【川崎区】不動産の所有者が入院中に不動産売却をおこなう方法とは|株式会社アイナハウジング

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土地戸建てマンション相続離婚
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土地や建物の所有者が、入院中にその不動産を売却することは可能です。
この記事では、入院中に所有している不動産を売却する方法についてご紹介していきます。

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不動産の所有者である自分が入院中に不動産を売却するには

土地や建物を所有している本人が病院で入院中の場合には、売る方法が通常と少し異なります。
入院中でも、業者や買主が病院まで来てくれるなら売ることは可能です。
土地や建物の売却は、買主と売主が同じ場所にいないと、基本的には契約を結べません。
しかし、入院していても両者が立ち会えればいいのですから、買主に病院に来てもらえるのであれば土地や建物は売ることができます。
ただ、場合によっては自身が手続きをすることが難しいこともあるでしょう。
そんなときは、代理人に売却を委任する方法や、名義変更をする方法もあります。
代理人は基本的に誰でも良いのですが、前提として信頼が置ける人にしておきましょう。
家族なら、自分の意向が伝えやすく、かつ信頼に値するので代理人としてはベストです。

不動産の所有者である親が入院中に売却するには

売却したい土地や建物の所有者が自身である場合は、自分、あるいは代理人を立てることや名義変更をすることで売却が可能でした。
では、土地や建物の所有者が自分の親であり、その親が入院している場合はどう売却するのでしょうか。
ひとつの方法としては、親が子どもを代理人にする方法があります。
これは、自分が入院中にもできる方法でした。
もうひとつは、名義変更をして親の土地や建物を子ども名義にしてから売却をする方法です。
ただ、このときには注意点があります。
土地や建物の名義を誰に移すか、本当に長男や長女でいいのか検討する必要があります。
子どもが複数人おり、相続のトラブルが発生しては厄介なことになるため、親の意向を確かめ、家族や親族で話し合いをしておくと良いでしょう。
無事名義変更ができたら、親の代わりに子どもなどが売るための手続きを進めることができます。

まとめ

自分が入院していたり、親が入院しているときであっても、不動産を売ることは可能です。
入院していても自分で手続きをする方法がありますし、代わりとなる誰かに助けてもらうこともできます。
たとえ委任状を作っても自分の意志ですべてをおこないたいというなら自分でやりきるほうが良いです。
しかし、容体によっては代理人に任せたほうが良い場合もあるので、入院中の自分や親の様子を見ながら決めるべきでしょう。



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