【川崎区】不動産売却するときの必要書類を場面ごとにご紹介|株式会社アイナハウジング
不動産売却をするときにはさまざまな書類を揃える必要があります。
この記事では不動産売却時の必要書類をご紹介します。
契約前、契約締結時、決済時など場面ごとに順を追ってご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却前に必要な書類は?
不動産を売却する前に必要なものは主に二つです。
まずは購入時のパンフレットです。
自身が購入するときにもらってるはずですが、無くした場合は管理会社などに問い合わせることで再発行してくれる場合があります。
もう一つは住宅ローンの償還表です。
償還票とは住宅ローンがいくら残っているのかを記載した書類になります。
定期的に送られてくるものですが、住宅ローンを組んだ金融機関で取得することができます。
不動産契約締結時の必要書類とは?
いざ契約をするとなったら、まずは印鑑証明と住民票を市役所からもらってきましょう。
また、権利書と呼ばれる登記の情報が載ったものを準備する必要があります。
また、固定資産税納税証明書を固定資産税の計算のために準備しましょう。
毎年税務署から送られてくるものです。
そして、売却予定の不動産の建築確認済証も必要となります。
不動産売却するうえで、きちんと建築の確認をしているのか証明する必要があるのです。
これも交付されているものですが、無くした場合は不動産の管轄役所にて取得することができます。
不動産売却で決済時の必要書類は?
不動産契約を無事締結し、決済するときの必要書類は二つです。
まずは固定資産税評価証明書です。
不動産売却をおこなうということで所有権を移転しなければなりません。
そのために売却する不動産の証明書をすべて準備する必要があるのです。
土地と建物であればそれぞれ一通ずつ、また、複数の土地にまたがっている場合はそれぞれ必要になります。
都税事務所や県税事務所にて取得することができますが、有効期間は3か月なので過去に取得したものは使用することができません。
また、登記をするための書類も必要となります。
登記は司法書士がおこなってくれますが、登記を委任するということで委任状が必要になります。
他にも、登記原因証明情報や代理軒授与証明書なども準備しなければなりません。
これらは司法書士が準備してくれますが、あらかじめ押印をする必要がありますので対応しましょう。
まとめ
不動産売却時には多くの必要書類を準備しなければなりません。
売却前や契約締結時、決済時などその場面ごとに準備する書類はことなります。
きちんと確認して進めるようにしましょう。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
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電話番号:044-230-0480
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