【川崎区】離婚によって不動産売却をするときの注意点についてご紹介|株式会社アイナハウジング
離婚をするときに問題の1つとなるのが、これから不動産をどうするか?という点です。
やはり夫婦で使っていた家などの不動産は、売却をしてスッキリしたい方も多いでしょう。
そこで今回は、離婚によって不動産売却をするときのタイミングやオーバーローン、媒介契約などの注意点をお伝えします。
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離婚時の不動産売却の注意点!タイミングはいつが良い?
離婚をすることが決まっている場合、不動産売却のタイミングは「離婚後」がおすすめです。
離婚前に不動産売却をすると「贈与」となってしまうので、財産の受け取り時に贈与税がかかります。
しかし離婚後であれば「財産分与」の形になるので、贈与税はかかりません。
そのため、離婚がきまっているのであれば「離婚後」に不動産売却をおこなうと良いでしょう。
離婚時の不動産売却の注意点!オーバーローンとは?
離婚時に住宅ローンの残債がある場合の注意点をご説明します。
不動産の売却価格が住宅ローンの残債より高額なら「アンダーローン」となり、安価であれば「オーバーローン」となります。
アンダーローンの場合は、不動産売却の利益で住宅ローンを一括返済できるので、問題なく売却が可能です。
しかし、オーバーローンの場合は、不動産売却をしても住宅ローンが残るので、不足分を支払わなければ売却ができません。
オーバーローンになっても、支払う費用を用意できない場合には新しいローンを組んで返済を継続するか、任意売却をする必要があります。
ただ、任意売却に関しては「金融機関の判断」により、許可が出るか否かが決まります。
住宅ローンの残債により、不動産売却ができないケースもあるので注意しましょう。
離婚時の不動産売却の注意点!媒介契約とは?
不動産売却をおこなう場合には、不動産会社と「媒介契約」を結びます。
媒介契約は、不動産会社に売却活動をお願いするための仲介契約で「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属選任媒介契約」の3つの種類があります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼をすることが可能です。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、1つの不動産会社にしか依頼ができません。
このようにそれぞれ違いがありますので、どの契約にするかをしっかり検討する必要があります。
離婚した際の不動産売却は、できるだけ早く売却を進めたいので一般媒介を利用することが多くなります。
まとめ
離婚をするといろいろな手続きなどがあるため、つい不動産のことを後回しにしてしまうかもしれません。
しかし、不動産売却はスムーズにおこなってしまうのが今後のためになります。
今回ご紹介した注意点に気を付けながら、正しい方法で不動産売却をおこないましょう。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!
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株式会社アイナハウジング
住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
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