【川崎区】相続後の不動産売却!名義変更と節税策の注意点や媒介契約の選択法を解説|株式会社アイナハウジング
相続によって土地や建物など不動産を得たものの、どうしたら売却手続きができるのか、売却するのに1番スムーズな方法などは、よく知られていないでしょう。
ここでは、名義の変更手続きやいつまでに売却すると税金を安く抑えることができるのか、売却時の注意点などをご紹介します。
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相続不動産売却の注意点!名義変更しないと売却できない!
相続によって得た不動産を売却しようとする場合、亡くなった方の名義のままでは売却・譲渡・貸すなどができません。
遺産を現金化して分割する際でも、不動産売却するには相続人の代表者の名義、もしくは全員の共有名義に変更する必要があります。
遺産の分割方法は3つあり、遺言書があれば遺言書に沿った分割をおこない、なければ法に定められた割合で分割、または遺産分割協議によって分割内容を決めます。
注意点は、相続登記が現状では義務ではないことから忘れやすいのですが、2024年4月から義務化されるので、手続き漏れや忘れには注意しましょう。
相続不動産売却の注意点!売却する期限は3年以内がお得!
相続した不動産に相続人が住まない場合、相続で得た不動産の売却では、2つの特例を適用できるケースを知っておきましょう。
1つは「取得費加算の特例」で、3年10か月以内に売却・譲渡した場合に適用され、物件の取得費を加算して譲渡所得が計算されるため、税金を安く抑えられます。
もう1つは「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除」で、3年経過した日の属する年の12月31日までに売却・譲渡した場合に適用され、売却益から3,000万円まで控除できます。
注意点は、どちらの特例も相続が発生した日から売却するまでの期限が定められているため、手続きが滞って期限切れとならないように気を付けてください。
相続不動産売却の注意点!3つの媒介契約の選び方
不動産会社を仲介して売却する際、不動産会社との間で対応を依頼する契約を結びますが、その契約形態は次の3つから選びます。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、ご自身でも買主を探して、最終的に不動産会社を介さずに売買を成立させることも可能です。
しかし、この契約形態の場合、不動産会社は売主に進捗を報告する義務がないため、幅広く買主を探せる反面、時間がかかりやすいといえます。
専任媒介契約は、3か月の期限付き契約で1つの不動産会社と仲介契約を結び、ご自身でも買主を探して直接売買もできます。
専属専任媒介契約は、1つの不動産会社とだけ専属契約を結び、不動産会社が探してきた買主とだけ取引が可能です。
週に1回以上の定期連絡はもちろん、3か月の期限付き契約であることから優先的に対応してもらいやすい契約といえるでしょう。
まとめ
引き継いだ遺産の不動産売却には、税の申告と同じように特例を受ける期限が定められており、期限内に手続きすることでさまざまな軽減措置を受けられます。
その分、手続きが複雑であったり、専門的な知識のアドバイスが必要だったりという手間が発生するため、媒介契約は専任媒介契約か専属専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!
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住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
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