【川崎区】マンション売却における固定資産税の清算方法!時期や注意点などを解説|株式会社アイナハウジング

query_builder 2023/12/23
土地戸建てマンション相続離婚
407591_1_0_0_1

マンションの所有者には、毎年固定資産税が課せられますが、マンションを売却した後の納税は、売主と買主どちらが負担するべきなのでしょうか?
一般的には、日割り計算で引き渡し日を基準に両者で分担することが多いですが、どのように負担するのかを事前に相談しておくと安心です。
そこで今回は、マンション売却におけるの固定資産税の清算方法や納める時期、注意点について解説します。


ご売却のご相談はこちらをクリック↓


♪ご売却のご相談はこちら♪


マンション売却における固定資産税の清算方法とは?

固定資産税は、毎年1月1日に不動産を所有している方に課税されるため、売主・買主どちらが納税するか問題になるケースは少なくありません。
マンションを売却した年の1月1日に所有していれば、所有者が買主に移転しても納税義務者は売主のままです。
しかし、マンション売却時の固定資産税に関しては、引き渡し日の前後に分けて日割り計算し、売主と借主の両方が負担する形式で清算するのが一般的です。
ただし、地域によって固定資産税を日割り計算する際の「起算日」が異なり、関東地方では起算日が1月1日、関西地方では起算日が4月1日となっているため注意が必要です。

マンション売却時に固定資産税を清算する時期とは?

マンション売却で固定資産税を清算する時期に関しては、「今年の納税通知書が届いてから清算する」場合と「昨年の納税額を参考にして清算する」場合があります。
今年の納税通知書が届いてから清算する場合は、確定した固定資産税をもとにして買主・売主の両者が負担するため、税額を間違えないので安心です。
一方、昨年の納税額を参考にして売却時に清算する場合は、前年の固定資産税と同じ税額を売主・買主で負担することとなります。
しかし、固定資産税評価額は3年に一度見直され、昨年の税額と異なることもあるので注意が必要です。

マンション売却時に固定資産税を清算するときの注意点

法律上は買主に固定資産税の納税義務はなく、あくまで納税義務者は1月1日の時点のマンションの所有者であり、年の途中で不動産を売却してもその事実は変わりません。
そのため、買主が「納税義務がない」と主張すれば清算をめぐりトラブルへと発展してしまう可能性があるので注意が必要です。
また、マンション売却により収益を得た場合は「譲渡所得」という税金を納めなければなりませんが、マンション売却時に固定資産税の清算で受け取った金額も譲渡所得に含まれるので注意が必要です。
固定資産税の清算において、起算日や清算方法は当事者の合意次第となるため、固定資産税の取り扱いについては、専門知識のある不動会社に相談しながら進めるのが安心です。


まとめ

マンション売却における固定資産税については、法的なルールにより定められているわけではありませんが、買主と売主の合意により日割り計算で清算されるのが一般的です。
実際には売買契約書に従う形となりますが、後々トラブルにならないように契約前に清算の取り決めをしっかり確認しておきましょう。



お問合せはこちらから


弊社で自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。

買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。

川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!



ご売却についてのご相談はこちらをクリック↓


弊社へのお問い合わせはこちら


ご売却の流れがよく分かるyoutube動画を作成いたしました!

ぜひご覧ください。


----------------------------------------------------------------------

株式会社アイナハウジング

住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18

電話番号:044-230-0480

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG