【川崎区】外国人は日本の不動産を売却できる?売却時の必要書類や税金を解説!|株式会社アイナハウジング
外国人が日本の不動産を売却できるのか、ご存じですか?
ここでは、不動産の売却を検討中の方に向けて、外国人が日本の不動産を売却できるのかどうか、必要書類や税金についてまとめました。
必要書類や税金は、一般的な不動産売却時とは異なるため、ぜひ参考にしてみてください。
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外国人は日本の不動産を売却できる?
外国籍の方が、日本の不動産を売却することはできます。
また売主だけではなく、買主が外国籍の方だとしても、不動産の売却方法は、一般的な売却の場合と同じです。
ただし、税金についても、日本の法律が適用となります。
また、国内に住んでいない方が日本の不動産を売却する場合、手続きは日本国内でおこなわなければならないので、来日するか代理人に手続きをしてもらわなければなりません。
外国人が日本の不動産を売却するときの必要書類は?
外国人が日本の不動産を売却する際には、一般的な必要書類のなかに発行できない書類があるため、代替書類が必要になるケースがあります。
まず、一般的な必要書類とは「身分証明書」「登記識別情報通知書」「固定資産評価証明書」「住民票」「印鑑登録証明書」です。
住民票と印鑑証明書は日本に一定の滞在期間がないと発行できないため、その場合は代替書類を用意してください。
日本国内に滞在しているか・国外に住んでいるかによって、必要な代替書類は異なります。
国内に滞在している場合を例にあげると、宣誓供述書として在日の当該国大使館領事部で認証されているものであれば、住民票の代替書類として認められています。
また、印鑑証明書の代替書類としては、登記委任状に当該国の在日大使館の認証を受けたものが認められています。
外国人が日本の不動産を売却するときにかかる税金は?
外国籍の方でも、日本国内の不動産を売却した場合、日本に税金を納める必要があります。
納める必要のある税金は「譲渡所得税(所得税+住民税)」「印紙税」「登録免許税」の3種類です。
ただし、日本に住んでいない非居住者は譲渡所得税のうち住民税は納める必要がありません。
また、申告漏れを防ぐため、買主は売主の代わりに源泉徴収税を納める必要があるため、源泉徴収の税額を差し引いた分の売却価格になります。
ただし、売却価格が1億円以下かつ買主の自己居住用として購入する場合は、非居住者が不動産売却をしても源泉徴収されないため覚えておきましょう。
一方で、日本に住んでいる居住者は、確定申告をして、不動産の売却で得た所得に対する税金を納税します。
まとめ
外国籍の方が日本の不動産を売却することは可能です。
ただし、実際に不動産を売却するときには、必要な書類や税金に関しての注意点が多いため、それらを把握しておくようにしましょう。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
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住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
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