【川崎区】越境物のある不動産を売却する方法とは?注意点もご紹介!|株式会社アイナハウジング
普段は気にしていなくても、隣の土地から売りたい土地に家屋の一部やブロック塀、樹木の根や枝葉などが侵入していると、不動産売却の際には大きな問題となります。
同様に、自分の土地から隣の土地へ侵入している場合も問題になります。
ここでは不動産売却を検討されている方に向けて、越境とは何か、越境物のある不動産を売却する際の注意点や売却方法をまとめましたので、ぜひご覧ください。
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不動産売却における越境とは?
越境(えっきょう)とは、建物や建物に付属する所有物が敷地の境界線をこえて、隣の土地に侵入している状態をいいます。
たとえば屋根などの家屋の一部やブロック塀、樹木の根や枝葉、給排水管やガス管など、地上だけでなく地中や空中のものも対象となります。
越境物は越境している側もされている側も普段は気にならず、そもそも越境状態に気づいていないことが多々あります。
しかし売却の際に越境物があると、隣地所有者とのトラブルを恐れて買い手が現れないことがほとんどです。
買い手が現れたとしても越境状態の解消を条件にされるなど、問題となる可能性があります。
トラブルを避けて売却したいのであれば、越境状態を解消してから売却するのが良いでしょう。
越境物のある不動産を売却する際の注意点とは?
しかし越境状態の解消は隣地所有者も巻き込むことになるため、強引に解決しようとするとトラブルになる可能性があります。
そこで相手のペースに合わせて協力を要請することを意識しながら、以下の注意点を実行しましょう。
まずは隣地所有者の立会いのもと、土地の境界確定をおこない、何がどのようにどの程度越境しているのかをお互いに確認します。
また一方的に越境物の撤去や処分を求めることは「権利の濫用」とみなされることが多いため、次に越境物に関する覚書を作成します。
越境物の状況や協力して越境状態を解消することなどの取り決めを明確にすることで、隣地所有者とのトラブルを減らせます。
越境物のある不動産の売却方法とは?
越境状態にある不動産を売却する際は、可能であれば越境物を除去するのが得策です。
自分が越境している場合は、給排水管の地中での越境などを除き、解消できる越境物があれば除去していきましょう。
隣地からの越境物がある場合、覚書に基づいて隣地所有者に協力を要請し、除去してもらいます。
越境状態を解消することで、売却後に越境が原因で起こる損害賠償や契約解除を未然に防げます。
しかし覚書の作成や越境状態の解消が難しい場合は、訳あり物件専門の買取業者への売却もおすすめです。
訳あり物件専門の買取業者であれば、不動産が越境状態であってもスピーディーに高額での買取が可能になるでしょう。
まとめ
建物や建物に付属する所有物が敷地の境界線を越えて隣の土地に侵入している状態を越境といいます。
越境物のある不動産を売却する際は、隣地所有者とのトラブルを防ぐため、境界確定と覚書の作成をするように注意しましょう。
越境物はなるべく除去できたほうが良いですが、越境状態の解消や覚書の作成が難しい場合は、訳あり物件専門の買取業者への依頼をおすすめします。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!
ご売却の流れがよく分かるyoutube動画を作成いたしました!
ぜひご覧ください。
株式会社アイナハウジング
住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
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