【川崎区】固定資産税を滞納した状態で不動産売却をする方法についてご紹介|株式会社アイナハウジング
日本には、住民税や所得税、固定資産税などさまざまな税金が毎年発生します。
なかでも不動産物件を所有している場合に発生する「固定資産税」は価値が高ければ、高額になる傾向が高いです。
しかし、収入減少やライフイベントの変化などの事情により払えず滞納してしまう方もいます。
今回は、滞納するとどうなるのか、売却できる条件や滞納状態での売却方法をご紹介します。
固定資産税を滞納している不動産の売却を検討している方は記事を一読してみてください。
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不動産売却前に!固定資産税を滞納した場合どうなる?
固定資産税を滞納した場合の流れは、滞納分の納付書が発行されてから、20日目ごとに税務署から督促状が届きます。
発行から30日目を迎えると税務署による家の差し押さえが可能です。
60日目を超えると家が公売にかけられる可能性がでてきます。
つまり滞納した場合は、所有している不動産が売却される可能性があるということです。
ただし、支払えない事情がある場合は、事前に自治体や税務署へ相談することで猶予が与えられる可能性があります。
固定資産税を滞納している状態で不動産売却する条件
固定資産税を滞納したあとでも条件に該当する場合は不動産売却が可能です。
条件は、差し押さえ前の場合は、滞納している固定資産税の支払いを済ませることです。
差し押さえ後の場合は、自治体に頼み差し押さえ登記解除をお願いすることで売却することができます。
滞納している方のなかには、一括で支払うことが困難なケースが多いでしょう。
自治体に相談し、分割払いにしてもらえる可能性があります。
一般的に毎月3〜5万円ずつ支払うケースが認められています。
公売よりも売却相場が2〜3割高くなるため、通常の不動産売却がおすすめと言えるでしょう。
固定資産税を滞納した状態で不動産売却をする方法
固定資産税が支払えないときの売却方法は、親族間売買やリースバック、任意売却を利用しましょう。
税金を滞納している所有者の多くは、住宅ローンの支払いが困難になっているケースが多くあります。
そのため、親族間売買をおこなったり、不動産会社に直接買い取りしてもらい、賃貸物件として貸し出してもらう方法を利用しましょう。
住み替えが必要ないため、周囲にばれにくい売却方法と言えます。
また、任意売却とは、ローン残債がある状態で金融機関へ交渉のもと通常の不動産売却をする方法です。
まとめ
固定資産税を滞納するとどうなるのか、不動産売却ができる条件などを把握すると、一般売却のほうがメリットがあることがわかります。
差し押さえなどになる前になぜ支払えないのか、自治体に相談をおこない、分割する対応を取っていきましょう。
弊社では自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!
ご売却の流れがよく分かるyoutube動画を作成いたしました!
ぜひご覧ください。
株式会社アイナハウジング
住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
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