【川崎区】生産緑地の土地は売却できる?指定を解除する方法と注意点を解説|株式会社アイナハウジング

query_builder 2024/02/17
土地戸建てマンション相続離婚
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土地には、さまざまな種類があり、そのなかのひとつとして生産緑地と呼ばれる物件があります。
ここでは、生産緑地がどのような土地なのか、売却するための条件解除の方法と注意点を解説していきます。
ぜひ、生産緑地の土地を所有しており、売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。

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生産緑地とはどんな土地?売却前に確認しよう

生産緑地とは、生産緑地法により定められた市街化区域内にある農地のことで、農地の保全を目的としています。
この生産緑地の指定を受けた場合には、固定資産税や相続税などが優遇されます。
その一方で建物の建設や土地の売却に規制され、一定期間農地として管理しなくてはいけないという義務が発生する仕組みです。
生産緑地の指定を受けるためには、農業などを適正に営んでいることや公共施設などの敷地に適していること、面積が単独または近隣の農地と合わせて300㎡または500㎡以上、農業などの継続が可能であることなどの条件にクリアしなければなりません。
また、2022年生産緑地問題という言葉を聞かれたことがある方もいるのではないでしょうか。
2022年問題とは、生産緑地に指定された土地が30年間農業を継続する期限が切れるため、一定期間農地として管理する必要がなくなることで売却される土地が多くなることを指しています。

生産緑地の土地を売却する場合には指定解除する方法

生産緑地の指定になっている土地は30年経過したからといって勝手に売却できるわけではないため注意しましょう。
まずはじめに生産緑地の指定を解除する必要があります。
その要件とは、生産緑地に指定された日から30年経過していることはもちろん所有者が病気などで農業ができなくなってしまった場合またはなくなった場合です。
生産緑地の指定を解除する方法は、まず市区町村に買取の申請をします。
そのあと、自治体で審査され、1か月以内に買取または買取不可の結果は後日通知が届きます。
買取可能なときは価格交渉をおこない、負荷の場合は3か月後に一般的な不動産売却をおこなうことが可能です。

生産緑地の売却にともない指定を解除するときの注意点

生産緑地の指定を解除するときの注意点は主に3つあります。
1つ目は、固定資産税が高くなるという点です。
税制優遇がなくなり、固定資産税が約10倍高くなってしまうため注意しましょう。
2つ目は、納付猶予額が課せられることがある点です。
解除すると相続時に納める予定だった相続税に利息分を加えた納税猶予額を払う必要があるため、注意しましょう。
3つめは、自治体に買取してもらえないケースがあるという点です。
買取申出をおこなうと自治体または農業従事者に農地を買い取ってもらえますが、なかには売れ残ってしまうケースもあります。


まとめ

生産緑地に指定されると税金の優遇制度が受けられる一方、一定期間の農営義務が課せられます。
解除の要件を満たした場合には、市町村などによる買取がおこなわれますが、不許可だった場合は一般的な不動産売却をおこなう必要があります。
ただし、生産緑地が解除されると固定資産税が急激に上がるため、出来るだけ早めに売却することをおすすめします。


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川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます




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