【川崎区】相続土地国庫帰属制度とは?その概要とメリット・デメリットについて解説|株式会社アイナハウジング
遠くに住んでいて使い道がないことや管理が難しいといった理由で、相続した土地を手放したいと考える方が増えています。
そのような土地が放置されることを阻止するため、2023年から相続した土地の所有権を国に返せるようになりました。
今回は、相続土地国庫帰属制度とは何か、またその概要とメリット・デメリットについて解説します。
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相続土地国庫帰属制度の概要とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続などによって土地を手に入れた方が、その土地の所有権を国庫に帰属させられる制度です。
一定の要件を満たしている必要はありますが、いらない土地を相続してしまっても、一定の負担金を納入すれば国にその土地を引き取ってもらえます。
この制度の制定前に相続している土地についても対象となりますが、場合によっては国庫への帰属が認められないことも多いので注意が必要です。
たとえば、建物が建っている土地や担保権が設定された土地は、国に引き取ってもらえません。
なお、相続土地国庫帰属制度が開始されるのは、令和5年4月27日からです。
相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとは?
いらない土地を売却するためには買い手を探す必要があり、多くの時間と手間を要するものです。
しかし、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、自分で売却相手を探す手間が省け、そのうえ国が相手であるため信用がおけるというメリットがあります。
また、相続放棄とは異なり、プラスになる財産は相続して、いらない土地だけを手放すことも可能です。
さらに、売却するにはやっかいな農地や山林も、宅地などと同様にこの制度の対象となります。
要件を満たしていないことを隠していた場合などを除き、損害賠償責任を問われず限定的であることもメリットのひとつです。
相続土地国庫帰属制度を利用するデメリットとは?
いらない土地を国に引き取ってもらうには、一定額の負担金を納付しなければなりません。
一般的な売却であれば売却価格を自分の資産にできますが、いらない土地を手放すためにお金を支払う必要があることはデメリットといえます。
また、土地の管理を国に引き継ぐまでは時間がかかり、その間は自分で管理し続けなければならないのもデメリットのひとつです。
書類審査だけでなく現地調査も必要だと見なされるとさらに時間がかかるため、売却してしまったほうが良い場合もあります。
そのうえ、申請や国による審査に時間や手間がかかることもデメリットです。
手数料を支払えば書類の作成は弁護士や司法書士などに任せられますが、共有名義の土地の場合はほかの持ち主とも話し合わなければなりません。
まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、相続したいらない土地を国に引き取ってもらう制度です。
売却相手を自分の力で探す必要がなく、国が相手であるため安心である点がメリットです。
しかし、書類調査や現地調査にお金がかかることなど、デメリットもあるので注意が必要です。
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