【川崎区】不動産の親族間売買とは?一般的な不動産売買との違いや注意点を解説!|株式会社アイナハウジング

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所有している不動産の売却を検討しているときに、親族から購入したいといわれることもあるでしょう。
しかし親族相手に不動産を売却できるのか、どのような点に注意したら良いのかが分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の親族間売買と一般的な売買との違い、売却価格の設定方法について解説します。

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不動産の親族間売買とはなにか?

親族間売買とは、その名のとおり親族同士で不動産を売買する行為のことです。
民法では6親等以内の血族や配偶者、3親等以内の姻族が親族と見なされていますが、税務上は親族の範囲について明確に定められているわけではありません。
しかし贈与税や相続税の脱税を防ぐべく、税務署からは不動産を売買した親族が相続人に該当するかどうかを厳しくチェックされるため注意しましょう。
親族間売買は個人間売買であるため、仲介手数料が発生しないメリットがあります。
また取引相手が親族なので、安心して売買できるところもメリットといえるでしょう。
一方、個人間売買では、不動産の金額や取引方法を巡ってトラブルが起こりやすいことがデメリットです。

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親族間売買と一般的な不動産売買の違い

親族間売買では一般的な不動産売買とは違い、取引価格が相場よりも安く設定されることが多い傾向にありますが、その場合はみなし贈与と見なされて贈与税が課される恐れがあります。
また、不動産の買主と売主の関係が親族の場合は、マイホームを売ったときの3,000万円控除の特例などが適用されない可能性がある点も、一般的な不動産売買との違いのひとつです。
親族間売買で不動産を購入する際には、住宅ローンの審査にとおりにくい点も覚悟しなければならないでしょう。


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親族間売買で不動産贈与と見なされない適正価格の設定方法

親族間売買でみなし贈与と見なされるのを防ぐには、適正価格を設定する必要があります。
そのため、親族間売買をおこなう前には不動産鑑定士に依頼して、不動産の評価額を算出してもらいましょう。
また、自身でも路線価を調べることで、不動産の適正価格の把握が可能です。
路線価とは固定資産税評価額を算出する基準となるもので、国税庁のホームページから確認できます。
ただしトラブルを防ぐためにも、不動産会社に不動産を査定してもらい、どのくらいの価格が適正かを調べてもらう方が良いでしょう。


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まとめ

親族同士で不動産の売り買いをおこなう親族間売買には、安心して売買できる、仲介手数料が不要などのメリットがあります。
しかし相場よりも安い価格で売買すると、みなし贈与と判断されて贈与税を課される恐れがあるため、親族間売買をおこなう際は不動産会社などに依頼して適正価格を算出してもらいましょう。

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川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます

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