【川崎区】任意売却は親子間でもできる?メリットと注意点を解説|株式会社アイナハウジング
任意売却とは、債権者から同意を得たうえで住宅ローンが残っている家を売却することを指します。
競売に比べると売却価格は相場に近くなり、返済の負担も売却前に比べると軽くなるのが特徴です。
そんな任意売却ですが、身近な相手に売却したいと考えている方もいるかもしれません。
今回は親子間でおこなう任意売却について、メリットと注意点を解説します。
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任意売却を親子間でおこなうメリット
任意売却は残債がある状態でも不動産が手放せる特殊な売却ですが、一般的な不動産売却と同様に親子間で取引をおこなえます。
親子間で任意売却をおこなう大きなメリットは、売却の手間がかからない点、お互いの事情に配慮しやすい点が挙げられます。
親子が売主と買主になれば、広告を出して買主を探す手間と時間がかかりません。
お互いが顔見知りで意見が出しやすいため、細かい条件の調整に時間をかける必要もないでしょう。
購入した物件の用途は買主が自由に決められるため、許可を得れば売主が売却後に同じ家に住み続けることも可能です。
また親子間売却は、プライバシーの面でもメリットがあります。
一般的な任意売却では、売却活動によって周囲に任意売却をしようとしている事実が知られてしまうケースも少なくありません。
任意売却は経済的に厳しい状況で選択されることが多いため、なるべく知られたくない方が多いでしょう。
親子間で売却をおこなえば、情報が漏洩するリスクは最低限に抑えられます。
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任意売却を親子間でおこなう際の注意点
親子間で任意売却をおこなう際、買主が住宅ローンを組むのは難しいと考えておいたほうが良いでしょう。
これは、親子間の任意売却が、売主の借金を買主に移す借金の付け替えではないかと警戒されるためです。
多くの銀行は親子間売買を融資の対象外としているため、買主は自己資金を用意するか、親子間売買を融資の対象としている金融機関を探さなくてはいけません。
なんとかローンを組めた場合でも、買主には新たなローンを組みづらい問題が生じます。
また、売却価格が相場より過度に安かった場合、その取引はみなし贈与と判断される可能性があります。
みなし贈与は売却ではなく贈与として扱われるため、贈与税を支払わなければいけません。
どの程度の金額であればみなし贈与と判断されるかに明確な基準はないため、不安な場合は不動産会社に相談するのがおすすめです。
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まとめ
親子間で任意売却をおこなうと、売却手続きに手間や時間がかからず、周囲に任意売却を知られる心配もありません。
一方、住宅ローンを組むのが難しいといった注意点も存在するため、事前にしっかり話し合い親子間で売却するべきかどうかを考えましょう。
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