【川崎区】成年後見人による不動産売却とは?手続き方法や不動産売却方法を解説|株式会社アイナハウジング

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実家を売りたくても、所有者である親が認知症などで判断能力が低下している場合、不動産売却ができないケースもあります。
そのような場合には、成年後見制度を利用して売却を進めるのも1つの解決策です。
そこで今回は、成年後見制度とは何か、成年後見申立ての手続き方法や成年後見人による不動産売却の方法を解説します。


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成年後見人による不動産売却で知りたい成年後見制度とは

認知症などで十分な判断力がないと、詐欺などの標的になる危険があります。
成年後見制度とは、このような法律行為を代理でおこなえる成年後見人を指定して、本人を保護するものです。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、任意後見制度は本人に十分な判断能力があるうちに成年後見人を選んでおく点に特徴があります。
任意後見制度では、両者の間で公正証書によって、任意後見契約を結ばなければなりません。
一方の法定後見制度は、本人の判断能力が十分ではないと判断されてから利用されるもので、家庭裁判所が成年後見人を選びます。
法定後見制度とは、本人の代理で契約など法律行為をする代理権のほか、この法律行為を取り消す取消権がある点が特徴です。


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成年後見人による不動産売却申立ての手続きと必要書類

成年後見制度を利用する場合、本人の住所地を管轄する家庭裁判所への申請が必要です。
この申立ては誰もができるわけではなく、本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長にのみ認められています。
申立ての受理がなされると、提出書類の内容や本人の事情などを総合的に判断したうえで、家庭裁判所による後見人選定がおこなわれます。
家庭裁判所への申立てにおいては成年後見人の候補者を推薦できるものの、この候補者が最終的な成年後見人に選ばれるとは限らない点に注意してください。
そのほかに、成年後見申立てには、本人と申立人の情報を記載する申立書などの必要書類をそろえる必要があります。
申立書以外には、申立書付票・後見人等候補者身上書・親族関係図・本人の財産目録・本人の収支予定表・診断書などが必要です。


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成年後見人による不動産売却方法とは

選ばれた成年後見人が、認知症になった本人の代理で不動産の売却をおこなう場合、それが本人の居住用か非居住用かによって手続きが変わります。
売却するのが居住用の不動産だと、本人の住居が失われて生活が困難になる可能性があるため、本人を保護する観点から手続きには家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を得ずに売却しても、その法律行為には効力が認められないことから、契約は無効となります。
また、非居住用不動産を売却する場合は家庭裁判所の許可が不要ですが、本人の医療費や生活費のためなど正当な理由がなければなりません。


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まとめ

成年後見制度とは、認知症などで判断力が低下した方の代わりに、契約などをおこなう成年後見人を指定するものです。
成年後見制度の申立てをおこなう場合、家庭裁判所へ必要書類を提出する必要があります。
売却するのが本人の居住用か、非居住用かによって変わる手続き方法も、把握しておきましょう。



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