【川崎区】用途変更の確認申請とは?不動産売買で必要な手続きと流れを解説|株式会社アイナハウジング
不動産の購入や売却をおこなう場合、用途変更をしてから建物を活用するケースがあります。
しかし、用途変更には確認申請が必要だと耳にすることもあり、どうすれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、用途変更とは何なのか、用途変更において確認申請が必要なケースや確認申請の流れを解説します。
不動産売買で知っておきたい用途変更とは
建物には、もともとの使用用途に合わせて、事務所や飲食店などの用途が設定されています。
建物の所有者変更に伴ってこの使用用途が変わることはよくあり、この際におこなわれるのが用途変更です。
用途変更をおこなうには書類を提出するだけではなく、消防や保健所による手続きが必要になるケースがあります。
その理由としては、異なる用途で建物を活用すると建物の安全基準が変わることがあり、場合によっては基準を満たすために工事が必要になるからです。
用途変更をおこなう場合、一定の条件においては書類手続き以外に確認申請が必要となりますので、これを怠ると違反建築物となる点に注意してください。
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不動産売買時の用途変更と確認申請
用途変更をおこなう場合、確認申請が必要なケースと不要なケースがあります。
確認申請が必要になるのは、住宅と事務所以外の特殊建築物として建物を使用するケースのうち、規模が200㎡以内の変更と類似用途への変更を除いた用途変更です。
以前は100㎡を超える規模の変更で確認申請が必要でしたが、既存建物の活用を促進するため、2019年の法改正によりこの要件が緩和されました。
たとえば、延床面積が300㎡の書店を飲食店へ用途変更する場合、類似用途の変更ではないことから確認申請が必要になります。
物品販売の店舗と飲食店は似ているように感じられますが、類似用途には該当しない点に注意してください。
また、住宅と事務所は確認申請が必要な特殊建築物ではないため、飲食店を事務所に用途変更する場合には200㎡以上でも確認申請は不要です。
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用途変更の確認申請の流れと手続き
用途変更で確認申請が必要な場合、流れとしてまずは確認済証・検査済証・消防適合証明書・既存図面といった資料の確認をおこなってください。
次に、既存不適格の有無を確認するために、建築した当時の法令確認をおこなうとともに、現行の法令や許認可を調べます。
そのあとで、申請に必要となる確認申請書、図面作成にとりかかりましょう。
用途変更に関する工事を終えたら完了検査を受けて、最後に完了工事届けを提出してください。
用途変更自体に完了検査はありませんが、流れの最後には所轄する行政への工事完了届けが必要になる点に注意しましょう。
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まとめ
用途変更とは、建物を異なる用途に変更することを指し、書類手続きだけでなく確認申請が必要になるケースがあります。
特殊建築物への変更のうち、200㎡を超える規模の用途変更と類似用途以外への変更は、確認申請が必要です。
確認申請が必要な場合は、資料の確認から工事完了までの確認申請の流れもチェックしましょう。
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