【川崎区】マンション売却時にエアコンはどうする?残す・撤去する場合の注意点も解説|株式会社アイナハウジング
マンション売却時に、何を残して、何を持って行くのかを悩む方は多いです。
とくにエアコンについては、設備として残したほうが良いのか迷っている方もいるのではないでしょうか。
今回は、マンション売却時にエアコンをどうするのか、ケースごとに解説します。
マンションの売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
マンション売却時にエアコンはどうするのか
通常、マンションの売却時には、エアコンや照明などの付帯設備は撤去した状態で引き渡します。
ただし、明確にルールがあるわけではなく、売主と買主とで話し合って決めれば、残して引き渡しても問題ありません。
売主の所有物にあたるため、外して持って行きたいのであれば話し合う必要はなく、撤去して引き渡すことも可能です。
エアコンが古い、新居に合わないなどの理由で新たに購入を考えている場合には、買主へ置いて行く旨を伝えて了承を得る必要があります。
かならずしもエアコンが残っているのをメリットに感じる買主ばかりではないため、前もって話し合いが必要です。
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マンション売却時にエアコンを残す・撤去するケース
エアコンが比較的新しく、劣化していない場合には、残すのがおすすめです。
新しければ新居へ持って行きたいと考える方もいるかもしれませんが、エアコンの移設には費用がかかります。
引っ越し先にエアコンが備え付けられている、もしくは新品の購入を検討しているケースなど、売却予定のマンションのエアコンが不要であれば残すと良いです。
対して、エアコンが古く、性能が低下している場合には、撤去するのがおすすめです。
老朽化が進むと電気代がかさみ、故障のリスクも高いため、残すとむしろ買主の負担になる恐れがあります。
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マンション売却時にエアコンを残す・撤去する場合の注意点
エアコンを残す場合には、付帯設備表への記載が必要になるのが注意点です。
付帯設備表とは、どのような設備があるのかを説明するための書類で、設備の種類だけでなく、動作に問題ないのかといった情報も記載されます。
エアコンを残す際には、動作確認をおこなったうえで忘れずに記入しておくことをおすすめします。
また、エアコンに限らず、残す設備については契約書上で契約不適合責任の免責を明記するのも大切です。
万が一故障や不具合が発生した場合のトラブルを避けるために、残す設備については契約不適合責任の規定を適用しないと示しておきましょう。
そして、エアコンを撤去する場合には、取り外すタイミングが重要です。
売却時には内覧をおこないますが、その際にエアコンがないと、季節によっては快適に見学できません。
売買契約の締結までは、そのままエアコンを残しておくのが良いでしょう。
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まとめ
マンション売却時にエアコンをどうするのかを解説しました。
エアコンは取り外して引き渡すのが一般的ですが、買主の合意があれば残しても問題ありません。
残す際には付帯設備表へ記載する、撤去する際には売買契約締結後に取り外すといった注意点も押さえておくことが大切です。
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