【川崎区】任意売却でかかる税金の種類とは?譲渡所得税や滞納中のケースを解説|株式会社アイナハウジング
ローンが残っている状態で売却をするのが任意売却ですが、売却後の税金について気になりませんか。
そもそも債権者の承諾を得なければできない売却方法のため、滞納していると売却もできない可能性があります。
そこでこちらでは、任意売却でかかる税金の種類や、譲渡所得税について、そしてすでに滞納中の場合どうなるのかを解説します。
任意売却でも税金はかかるのか
通常の不動産売却では譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税がかかり、賃貸経営をしていたり事業所有していたりする不動産の場合には消費税が発生します。
普通の売却であっても、不動産を売却した事実には変わりないので、売却代金に利益がでるとその利益に対して税金が課せられます。
売却益に対して課せられる税金の代表的な種類が譲渡所得税で、譲渡所得に応じて住民税の支払いも発生するので注意しましょう。
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任意売却でかかる税金で「譲渡所得税」は発生するのか
不動産売却では、売却益が出なければ譲渡所得税はかかりません。
売却益とは不動産を売却したときの金額が、購入したときの費用よりも上回り出た利益です。
任意売却ではそもそも不動産の価値が下がっているケースが多く、売却益が発生する物件はほとんどありません。
もし利益が出た場合でも、住居を売却した場合には3,000万円の特別控除を利用できるので、売却益がなくなる可能性があります。
また任意売却においては、資力を喪失して債務の弁済が困難である場合に対して、強制換価などによる特例が認められる場合があり、適用されると所定の所得税が非課税になります。
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すでに税金を滞納している場合でも任意売却できるのか
任意売却をする方のなかには、すでに固定資産税や住民税などを滞納しているケースもありますが、金額が高額になると行政処分によって自宅が差し押さえられる場合があります。
差し押さえを受けていると、そのままでは売却ができないので行政に差し押さえの解除を申し出なくてはなりません。
差し押さえの解除には行政との交渉が重要で、不動産の売却代金から税金の支払いが可能だと判断されれば差し押さえの解除をしてもらえる可能性が高まります。
注意したいのが、任意売却は債権者の了承を得なければおこなえない売却方法のため、基本的には売却代金はすべてローンの返済に充てます。
そこから、滞納している分の支払いをする場合には、債権者との交渉も必要となるので、税金の支払いを売却代金から捻出して良いか相談しましょう。
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まとめ
不動産を売却するときにかかる譲渡所得税は、任意売却であってもかかりますが売却益が出た場合に限られます。
すでに固定資産税などの税金を滞納している場合は、売却代金から捻出できるケースもあるので債権者に交渉してみましょう。
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