【川崎区】不動産売却で健康保険料が上がるケースとは?保険料を押さえる方法も解説|株式会社アイナハウジング

query_builder 2024/12/07
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不動産売却をすると、健康保険料が上がるケースがあることをご存じでしょうか。
これは不動産売却によって所得が増え、健康保険料の算出額が変わるからです。
今回は、不動産売却で健康保険料が上がるケースや、上がる金額の目安、健康保険料の上昇を抑える方法について解説します。


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不動産売却で健康保険料が上がるケースについて

健康保険にはいくつか種類がありますが、健康保険料が上がるケースは以下のとおりです。

●国民健康保険に加入している場合
●後期高齢者医療保険に加入している場合


これらの健康保険に加入している場合は、世帯ごとの総収入をベースに健康保険料が決まります。
もし、不動産売却で得た一時的な収入であっても、出た利益は「所得」に含まれるので、翌年の健康保険料が上がる可能性があります。
しかし、健康保険料が上がるのは「譲渡所得」が発生した場合のみです。
つまり、不動産の売却価格から取得費(物件購入費用など)や譲渡費用(売却にかかった費用)を差し引き、利益があった場合に課税されます。
なお、会社員が加入する社会保険は、会社の給料をもとに保険料が決定するため、健康保険料は上がりません。



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不動産売却でいくら健康保険料が上がるかについて

国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つを足して計算される仕組みです。
なかでも医療分は所得割・均等割・平等割・資産割の4つの要素で構成されており、不動産売却で得た利益は所得割に影響します。
合計所得金額が2400万円以下の場合、所得割の計算方法は以下のとおりです。
前年の総所得額-基礎控除額(43万円)✕保険料率
保険料率は自治体によって異なるため、市区町村の窓口で確認しましょう。
基礎控除額は合計所得金額に応じて変わり、2500万円超の場合は適用なしとなります。



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不動産売却にともなう健康保険料の上昇を抑える方法

最後に、不動産売却で健康保険料が上がるのを抑える方法についてご紹介します。
まず、マイホーム売却の場合は3000万円の特別控除を受けられることを把握しておきましょう。
マイホームを売却した場合、譲渡所得から3000万円を引き、課税所得が発生しなければ課税の対象外となります。
そのため、マイホームの譲渡所得が3000万円以下なら、健康保険料が上がることはありません。
相続したマイホームを売却した場合も同じく、特別控除の対象となります。
このように控除を適切に活用すると、健康保険料の上昇を抑えることができます。
また、不動産売却にかかる費用を把握し、確定申告でもれなく計上することも重要です。
仲介手数料や印紙代、司法書士への報酬など、不動産売却時はさまざまな費用が発生します。
これらの明細や領収書を整理し、すべて計上すると譲渡所得を減らせます。



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まとめ

不動産売却で得た所得は、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方の健康保険料に影響する可能性があります。
健康保険料は譲渡所得に応じて決まるため、特別控除の活用や不動産売却にかかる費用の計上で、譲渡所得を減らす工夫をしましょう。
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