【川崎区】土地売却に消費税はかかる?課税対象と非課税対象について解説|株式会社アイナハウジング
個人で土地を売却する際、消費税の支払いが必要なのかどうか、気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の売却に消費税はかかるのか、消費税が必要となる条件について解説します。
また、売却の際に納付が必要となる税金の種類についても、ご説明していきますので、参考にしてください。。
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個人の土地売却における消費税の課税対象
消費税は、国税庁が定めた4つの条件を満たしている取引に対して課税されます。
課税の対象となる条件は、具体的には日本国内における取引、事業者が事業の一環としておこなう取引です。
また、対価を得ておこなう取引や、資産の譲渡、貸付けに関するサービスの提供も課税対象に該当します。
土地は消費されるものではないため、課税対象ではありません。
また、個人での取引も課税の対象にはなりません。
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土地売却取引関連の費用で消費税が課税されるものと注意ポイント
土地の売却自体には消費税はかかりませんが、建物や施設には課税されます。
その他にも、売却で取引をすすめる際の費用には、課税されるものもあるのが現状です。
一般的に、取引の際には、不動産仲介会社に売却活動を依頼します。
不動産仲介会社に支払う仲介手数料は、課税対象です。
仲介手数料は、物件の価格に応じて決められており、値段が高いと、その分課税額も高くなります。
また、取引が完了しておこなう登記手続において、司法書士などの専門家に依頼する場合に支払う手数料も、課税される対象です。
売却したい敷地内に埋まっているタイプの地下駐車場がある場合は、施設の売却とみなされます。
敷地に地下駐車場が備わっている場合は、課税対象ですので注意しましょう。
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土地売却取引関連で、消費税が課税されない費用
取引の際に必要な費用などで、課税対象ではないものもあります。
住宅の庭に植えられている樹木や石垣、塀などは、敷地の定着物とみなされるため課税されないケースです。
売買契約書に必要となる収入印紙は、決められた額面の印紙を購入、書類に貼付すると印紙税の納付が完了します。
すでに税金を納めているため、ほかの税金は課税されないのです。
登記の際に必要となる登録免許税も同様に、二重課税となるため、対象ではありません。
個人が土地と建物を売却する場合、事業者ではありませんので、建物にもかかりません。
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まとめ
土地の売却をする際、土地そのものには消費税は課されませんが、取引の際に必要な手数料は課税対象となります。
個人の場合は建物も非課税となり、印紙税や登録免許税などは税金を支払っているため課税対象ではありません。
取引の際には、あらかじめ課税されるものと課税されないものについて、把握しておきましょう。
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!
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住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
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