【川崎区】不動産売却でマイナンバー提示を求められる理由とは?注意点も解説!|株式会社アイナハウジング
マイナンバーが導入され、さまざまな場面で提示を要求される場合も増えてきました。
実はこのマイナンバーは不動産売却でも提示を要求されるケースがありますが、その理由を知っておかないと提示することに不安を感じてしまうでしょう。
そこで今回は、どういったケースでマイナンバーの提示が要求されるのか、要求される理由や注意点について解説していきます。
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不動産売却でマイナンバーが必要とされるケースとは
不動産の取引をおこなう際、どういったケースでマイナンバーの提示を要求されるのでしょうか。
そのケースとは、買主が法人または個人で不動産業をしている相手である場合です。
不動産会社は基本的に法人ですから、取引をするときには提示の準備をしておきましょう。
この際、売却金額が100万円を下回るなら、提示する必要はありません。
ですがそういったケースは少ないので、法人へ不動産売却をおこなうなら提示する準備をしておきましょう。
また、不動産を賃貸して家賃や地代として受け取る金額が年間15万円を超える場合は、提示する必要があります。
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不動産売却のときにマイナンバーの提示を要求される理由
不動産売却のシーンで、なぜマイナンバーを提示するように要求されるのでしょうか。
その理由は、決算の際に税務署へと提出する不動産支払調書に、売主のナンバーを記入する必要があるからです。
このとき、マイナンバーを提示するかどうかは任意となっていますから提示を拒否できますが、買主が不動産支払調書へマイナンバーを記載することは法律で義務づけられています。
提示したからといって不要な個人情報を知られる心配はありませんから、基本的に素直に提示した方が良いでしょう。
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不動産売却の際にマイナンバーを要求された場合の注意点
マイナンバーの提示を求められた際には、いくつか注意しなくてはいけない点があります。
買主が個人なら提示する必要はないので、しつこく提示を求められた場合は悪用されるリスクがあって危険です。
また取引をした会社ではなく、その会社に委託された業者から提示を求められるケースがあります。
この際、委託業者を名乗っている詐欺師である可能性もあるため注意しなくてはいけません。
リスクを回避するためには、委託業者から提示の要求があったときに、取引した不動産会社に連絡して確認すると良いでしょう。
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まとめ
不動産売却の取引でマイナンバーの提示を求められた場合、相手が法人なら基本的には提示した方が良いでしょう。
提示しないとスムーズに取引ができませんから、事前に準備しておくのがおすすめです。
ですが悪用や詐欺に遭う場合もあるため、注意点をきちんと知っておき、正当な理由があるかどうか確認しましょう。
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