【川崎区】不動産売却は非居住者でも可能?手続きの流れや税金などをご紹介|株式会社アイナハウジング

query_builder 2025/04/12
土地戸建てマンション相続離婚
527892_1_0_0_1

なんらかの理由で海外在住中にて、日本国内で所有している不動産を売却したいと考えている方はいらっしゃるかと思います。
このような「非居住者」でも、通常の物件と同じように不動産売却することは可能なのでしょうか。
そこで今回は、前述した疑問にお答えし、非居住者の不動産売却の流れや、その際にかかる費用と税金についてご紹介します。


売却のご相談はこちらをクリック↓


不動産売却は非居住者でも可能なのか

そもそも非居住者の定義とは、売却を予定している不動産に居住していない個人のことです。
たとえば赴任による海外在住中に日本国内の不動産を売却する場合、その不動産は非居住者として売却することになります。
通常の不動産売却では必要書類のひとつに住民票が含まれますが、非居住者の場合は住民票を取得できません。
そのため、非居住者の不動産売却の手続きや必要書類は、一般的な不動産売却とは異なります。



▼弊社が選ばれている理由はこちら
代表あいさつ


非居住者が不動産売却をおこなう流れ

非居住者が不動産売却をおこなう場合の必要書類は「在留証明書」「サイン証明書」「代理権限委任状」の3点です。
手続きは代理人に任せる必要があるため、依頼する不動産会社を選定するのと同時に、代理人に任命する司法書士も探しましょう。
仲介売却もしくは不動産買取で不動産売却を進める点は、一般的な不動産売却の流れと変わりません。
非居住者が不動産売却をする場合の注意点として、利益に対して10.21%が課税されることと、課税額が源泉徴収の対象になることを覚えておきましょう。



▼弊社が選ばれている理由はこちら
代表あいさつ


非居住者の不動産売却にかかる費用と税金

海外から日本国内の不動産売却をおこなった場合、日本国内で発生した所得に対しては、日本の所得税が課税されます。
売却により得たお金から、取得費用と譲渡費用を差し引いた利益には譲渡所得税がかかるため、確定申告をおこなって税金を支払わなければなりません。
住まなくなった日から3年以内の年末までに売却することなど、一定の条件を満たした場合は、いわゆる3,000万円控除を適用できます。
なお、売却金額が1億円以下の場合や、買主の居住用物件として購入された場合など、特定の条件を満たしている場合は、源泉徴収は不要です。



▼弊社が選ばれている理由はこちら
代表あいさつ

まとめ

不動産売却は非居住者でも可能ですが、通常の不動産売却とは手続きの流れや必要書類が異なります。
売主みずからが不動産売却をすることも不可能なため、司法書士を代理人に立てて不動産売却を進めましょう。
なお、不動産売却により利益が出た場合は、確定申告をおこなって税金を支払う義務が生じます。

川崎区を中心に川崎市の一戸建て・マンションの不動産売却・購入は株式会社アイナハウジングへ。
マイホーム検討中の住宅ローンに関するご相談も、ぜひ弊社までお問い合わせください。




株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当

川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます

お問合せはこちらから


弊社で自社での買取および売却仲介を積極的に行っております。

買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。

川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!



ご売却についてのご相談はこちらをクリック↓


弊社へのお問い合わせはこちら


ご売却の流れがよく分かるyoutube動画を作成いたしました!

ぜひご覧ください。


----------------------------------------------------------------------

株式会社アイナハウジング

住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18

電話番号:044-230-0480

----------------------------------------------------------------------