【川崎区】土地売却時に境界線確定の立会いを拒否された場合の対処法を解説|株式会社アイナハウジング
自分が所有している土地を売却する際には、どこまでが自分の土地であるかを確定させる作業が欠かせません。
この境界確定には、隣地の所有者も立ち会うのが一般的ですが、場合によっては拒否されることもあります。
そこで今回は、境界確定の立会いは必須なのか、立会いを拒否された場合の対処法と、トラブル予防策を解説します。
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土地売却時の境界線確定の立会いは必須?
境界線確定の作業をおこなう際に、隣地の所有者の立会いはあくまでも任意となります。
しかしながら、立会いなしで境界線を確定させられないことから、事実上必須作業とも考えられます。
土地と土地との境目である境界線の種類として、法務局の登録された筆界以外に存在するのが、所有者同士の認識と合意のもとで設定されている所有権界です。
普段は所有権界に沿って土地を利用していても、土地の売却といった権利が絡むシーンでは、トラブル防止のために筆界を明らかにしておく必要があります。
境界線があいまいな土地は、トラブルが発生しやすいことから買い手がつきにくく、売却が進まなくなることも珍しくありません。
立会いのものとで円満に境界線を確定できないと、土地境界確定訴訟など法の力を借りて問題を解決することになります。
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境界線確定の立会いを拒否された場合の対処法
立会いを拒否された場合、土地地積更正登記が有効な対処法となります。
土地地積更正登記とは、完了した際に法務局へ地積測量図が備え付けられ、境界が確定されたとみなされるものです。
また、法務局の登記官に申請したうえで、境界を特定する制度である筆界特定制度も、立会いを拒否された場合に検討したい手段といえます。
ただし、筆界特定制度には強制力がないことから、隣地の所有者が納得しなければ裁判が必要です。
土地家屋調査士があいだに入っても、両者の調整がつかない場合などには、最終的な手段として土地境界確定訴訟に進みます。
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境界線確定における立会い拒否トラブルを予防する方法
まず、売却時にトラブルを予防するためには、日ごろの関係を良好なものにするよう努めることが大切です。
売却に向けて活動を始める際には、できるだけ早く伝えておくこともポイントといえます。
また、土地の売却で境界線確定が必要になった場合、売却の理由や背景などについても相手に話しておくことがおすすめです。
日ごろからの関係とやむを得ない理由への理解があれば、立会い拒否といったトラブルに発展しにくくなります。
このほかにも、境界線確定の立会いをおこなうとメリットがある点についても、伝えておくことがポイントです。
具体的なメリットとしては、自己負担なしで測量できることや、将来的なトラブルを予防できることが挙げられます。
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まとめ
境界線確定の立会いは義務ではないものの、立会いなしで境界を確定できないため、実質的に必須作業となります。
境界線確定の立会いを断られた場合、土地地積更正登記や筆界特定制度が有効な対処法です。
日ごろの関係を良好に保ったり、立会いのメリットを伝えたりするなど、トラブルの予防策も考えてみてください。
マイホーム検討中の住宅ローンに関するご相談も、ぜひ弊社までお問い合わせください。
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