【川崎区】不動産売却における土地の分筆とは?メリットやその方法をご紹介!|株式会社アイナハウジング
不動産売却で注意するポイントはたくさんありますが、その一つは「土地の分筆」です。
しかし、その意味を知っている方は少なく、事前に把握しておかないとトラブルに巻き込まれる可能性もあるので注意しましょう。
そこで今回は、不動産売却における分筆とは何か、メリット・デメリットやその方法をご紹介します。
売却のご相談はこちらをクリック↓
不動産売却における土地の分筆とは何か
分筆とは、1つの土地を複数に分けることです。
土地は1筆や2筆と「筆」で数えるため、それらを分ける際には「分筆」と呼びます。
分筆した場合、法務局で登記手続きを済ますと、それぞれの土地で登記簿が作成されるのです。
土地の一部を売却したいときは、分筆が必要になります。
事前に土地を分筆しておけば、一部のみを売却して残りはそのまま所有可能です。
分筆をおこなわない不動産売却は土地境界などさまざまなトラブルが起こりやすいため、あらかじめ対策しておく必要があります。
▼弊社が選ばれている理由はこちら
代表あいさつ
不動産売却における分筆のメリット・デメリット
土地の分筆をおこなうメリットは、異なる地目を登記できることです。
地目とは、宅地や山林・田畑など土地の用途による区分のことで、一筆の土地で地目が分かれる場合には地目の変更をしなければなりません。
また、税金が安くなる可能性があることも土地を分筆するメリットです。
一般的に土地の評価額は、大通りに面しているほうが高くなる傾向にあります。
大通りに面している土地とそうでない土地とに分筆すれば、通りに面していない土地の評価額を下げられるので、結果的に税金が安くなるでしょう。
しかし、使い勝手が悪くなる恐れがあることはデメリットです。
分筆によって土地面積が狭くなると、セットバックなどの建築制限を受ける可能性があります。
▼弊社が選ばれている理由はこちら
代表あいさつ
不動産売却における土地の分筆方法
土地を分筆するためには、まず土地家屋調査士に依頼しなければなりません。
分筆では測量や登記手続きなどの専門的な知識が必要になるため、国家資格を有している土地家屋調査士に依頼しましょう。
その後、事前調査を済ませ、現地調査・確定測量をおこなうのが一般的な方法です。
境界確定測量が終わったら、分筆案を作成して境界標を設置します。
最後に土地分筆登記をおこないますが、申請時には測量図や筆界確認書が必要です。
▼弊社が選ばれている理由はこちら
代表あいさつ
まとめ
不動産売却における分筆とは、1つの土地を複数に分けることを指します。
土地の一部を売却したいときにおこないますが、ケースによっては税金を安くできるでしょう。
土地の分筆には専門的な知識が必要になるので、土地家屋調査士に依頼する必要があります。
川崎区を中心に川崎市の一戸建て・マンションの不動産売却・購入は株式会社アイナハウジングへ。
マイホーム検討中の住宅ローンに関するご相談も、ぜひ弊社までお問い合わせください。
株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当 川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます |
買換えや、相続、離婚などの際に不動産売却に関連して行う登記手続きや税務手続きなど様々な対応も専門のプロの方と連携して対応しておりますので、住替え等であっても売却から購入までワンストップで対応致します。
川崎区、幸区、鶴見区エリアの不動産売却に関するご相談は、アイナハウジングまでお気軽にお問い合わせください!
ご売却の流れがよく分かるyoutube動画を作成いたしました!
ぜひご覧ください。
株式会社アイナハウジング
住所:神奈川県川崎市川崎区貝塚2-5-18
電話番号:044-230-0480
NEW
-
2025.12.06
-
2025.11.29【川崎区】任意売却で...住宅ローンの返済が厳しくなった際の解決方法とし...
-
2025.11.22【川崎区】建売住宅は...何らかの理由でマイホームを売却する方もいるかも...
-
2025.11.15【川崎区】マンション...マンションの1階に住んでいて、売却しにくいと聞い...
-
2025.11.08【川崎区】マンション...マンションに住む際には、管理組合の組合員として...
-
2025.11.01【川崎区】譲渡所得で...不動産を売って利益が出た場合は、税額をしっかり...
-
2025.10.25【川崎区】相続した実...実家を相続したけれど活用するつもりがなければ、...
-
2025.10.18【川崎区】売れる家・...マイホームを売却したいと考えているけれど、果た...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2025/121
- 2025/115
- 2025/104
- 2025/094
- 2025/085
- 2025/074
- 2025/064
- 2025/055
- 2025/043
- 2025/035
- 2025/024
- 2025/014
- 2024/124
- 2024/115
- 2024/103
- 2024/094
- 2024/085
- 2024/074
- 2024/065
- 2024/054
- 2024/044
- 2024/035
- 2024/024
- 2024/014
- 2023/125
- 2023/114
- 2023/104
- 2023/095
- 2023/084
- 2023/075
- 2023/064
- 2023/054
- 2023/045
- 2023/034
- 2023/024
- 2023/015
- 2022/124
- 2022/114
- 2022/107
- 2022/099
- 2022/089
- 2022/079
- 2022/064
