【川崎区】不動産売却でクーリングオフは可能か?できる条件やできないケースを解説|株式会社アイナハウジング
不動産の売却において、クーリングオフが適用可能なのか、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
後悔のない不動産売却をするためには、クーリングオフの内容について理解しておく必要があります。
本記事では、不動産売却におけるクーリングオフについて解説します。
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不動産売却でクーリングオフは可能なのか
クーリングオフとは、いったん契約を締結しても後から契約を再考し、一定期間内に無条件で契約の撤回や解除ができる制度です。
不動産売買契約におけるクーリングオフは、宅地建物取引業法上で規定されており、他の契約と同様に不動産の売却においても適用されます。
不動産売却でクーリングオフが可能なのは、売り手が宅地建物取引業者である場合に限られます。
不動産を所有している個人から直接購入する場合、クーリングオフの対象にはならないため注意が必要です。
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不動産売却でクーリングオフができる条件
不動産売却でクーリングオフができる条件として、売り手が宅地建物取引業者であるのに加え、買い手が宅地建物取引業者ではないことも必要です。
事務所などの売買に関係のない場所で契約した内容についても、クーリングオフが可能ですが、事務所・案内所・モデルルームなどでの契約はクーリングオフの対象外です。
また、クーリングオフができるのは、担当者からクーリングオフについて説明を受けた日から8日以内が条件とされています。
不動産の支払いか引き渡しが未だ完了していない場合も、取引が終わっていないため、クーリングオフが適用されます。
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不動産売却でクーリングオフできないケースとは
不動産の売却でクーリングオフできないケースのひとつは、個人が不動産を売却する場合です。
先述したように、クーリングオフは宅地建物取引業者が売り手のケースでのみ適用され、個人が売り手の場合は適用されません。
また、不動産売却の契約を結んだ場所が、宅地建物取引業者の事務所や自宅であった場合も、クーリングオフ制度は利用できません。
クーリングオフ制度の適用条件を事前に把握することで、契約のトラブルを防げるため、しっかりと理解しておきましょう。
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クーリングオフとは、一定期間内に無条件で契約の撤回や解除ができる制度であり、不動産売却では売り手が宅地建物取引業者の場合に限り、クーリングオフが可能です。まとめ
クーリングオフができる条件として、買い手が宅地建物取引業者ではない・事務所など以外の場所で契約した・説明を受けた日から8日以内である・支払いが引き渡しが完了していないなどが挙げられます。
一方で、業者ではなく個人が不動産を売却する場合や、契約締結場所が事務所や自宅であった場合は、クーリングオフはできないため注意しましょう。
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