【川崎区】不動産売却費用はどのくらい?種類や相場・控除についても解説|株式会社アイナハウジング
不動産の売却は、売却額がそのまま懐に入るわけではなく、さまざまな費用が差し引かれます。
予想外の出費にあわてないために、いつ、何のためにいくら支払う必要があるのかを正しく把握しておかなければなりません。
今回は、不動産の売却にかかる費用の種類と相場、費用を抑える方法・控除について解説します。
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不動産の売却にかかる費用の種類
不動産の売却にかかる費用には、以下のような種類があります。
●不動産会社に支払う仲介手数料
●住宅ローンの一括返済手数料
●抵当権の抹消費用
●印紙税
●所得税および復興特別所得税・住民税
支払時期がそれぞれ異なるため、予想外の出費にあわてないように正しいスケジュールを把握しておくことが大切です。
不動産の売却を考え始めたら、まずは何の名目でいくらくらいの費用がかかるのかをシミュレーションして、資金計画の目安としましょう。
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不動産の売却にかかる費用の相場
先述した5種類の不動産売却費用の相場は以下のとおりです。
●仲介手数料:(売却価格×3%+6万円)+税
●一括返済手数料:1~3万円
●抵当権の抹消費用:5000~2万円(司法書士に手続きを依頼する場合)
●印紙税:1~2万円
●所得税および復興特別所得税・住民税:不動産の保有期間が5年以下なら譲渡所得の39.63%、5年超なら20.315%
仲介手数料は、物件の売却価格ごとに段階を設けて上限が決められていますが、物件が「低廉な空き家」に該当する場合、最大18万円+税まで増額されます。
低廉な空き家とは、売却価格が400万円以下である空き家のことです。
仲介手数料と各種税金の額は売却価格によって変動するため、価格が確定次第それぞれ計算してください。
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不動産の売却費用を安く抑えるための方法・使える控除
不動産の売却費用を安く抑える方法は「経費を漏れなく計上する」「控除を可能な限り適用する」の2つです。
確定申告の際は、不動産の売却費用に該当するものを漏れなく計上することで所得税の額を抑えましょう。
引き渡しの前におこなうクリーニングの費用や、売買契約の履行を主目的とする交通費なども経費として認められることがあります。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」などの控除もよく確認して、要件を満たせるものはすべて適用することが重要です。
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まとめ
不動産の売却にあたっては、仲介手数料、ローンの一括返済手数料、抵当権抹消費用、各種税金といったさまざまな費用がかかります。
無理のない資金計画を立てるために、それぞれの相場と支払時期をあらかじめ把握しておきましょう。
売却費用を安く抑えるためには、経費を漏れなく計上することと、控除を可能な限り適用することが重要です。
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