【川崎区】任意売却で引っ越し代がもらえるケースについて!競売との違いも開設|株式会社アイナハウジング
住宅ローンの返済が厳しくなった際の解決方法として、任意売却と競売が挙げられます。
そして、競売を比較した際の任意売却のメリットは「ケースによっては引っ越し代が出る」ことです。
そこで今回は、不動産の任意売却を検討している方に向けて、競売では引っ越し代がもらえないことと任意売却で引っ越し代がもらえるケースについてご紹介します。
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任意売却と競売の違い
任意売却においては引っ越し代がもらえる可能性がありますが、競売では引っ越し代が出ません。
なぜなら、競売で買主となるのは転売を目的とした不動産会社が多く、収益を重視しているため引っ越し代の捻出を認めないからです。
そして、落札した不動産に居住者がいても、裁判所による強制執行がおこなわれれば出ていきます。
また、債権者にとっても引っ越し代を出すメリットはありません。
競売は、裁判所の申し立てをおこなえば、あとはノータッチでも裁判所が手続きを進めます。
そして、居住者を出て行かせるのは買主の役割であり、債権者がわざわざ居住者のために引っ越し代を出す必要性はありません。
必要性もメリットもないのに引っ越し代を出すような債権者はいるはずがないのです。
強制執行の費用(20万~50万円)よりも安ければ可能性はあるかもしれませんが、レアケースであり期待しないほうが良いでしょう。
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任意売却の際に引っ越し代がもらえるケース
たとえ任意売却であっても、引っ越し代が出るのは債権者の善意です。
本来であれば1円でも多く債権を回収したいところを、債務者が生活に困窮していることも理解して引っ越し代を出してくれるのです。
そのため、どうしても資金が足りず引っ越しさえ難しいことを、債権者に対して説明する必要があります。
債権者の善意である以上、真摯なやり取りを通して信頼関係を築いておくことも重要です。
また、引っ越し代がもらえる可能性が高いのは、不動産が高値で売却できて債権の回収額が高いケースです。
できるだけ高く売れるようにするためには、不動産売却の交渉手腕が必要でしょう。
そして、不動産を売却するためには最終的に買主に明け渡さなければならず、明け渡しが不可能であれば取引が成立しません。
債権者としては任意売却が成立しないと債権が回収できないため、引っ越し代を出してくれるケースもあります。
引っ越し代としてもらえる額は債権者との話し合いで決まりますが、目安は10万~30万円ほどです。
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まとめ
競売と比較した際の任意売却のメリットは、引っ越し代がもらえる可能性があることです。
競売では、買主と債権者ともに引っ越し代を出すメリットや必要性がないため、引っ越し代は出ません。
しかし、任意売却ならば、債権の回収額が高いなど引っ越し代が出るケースもあります。
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